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8月14日に振込「年金生活者支援給付金」あなたは対象?「月5620円」が年金に上乗せされる3つの条件

申請しないと受け取れない「年金生活者支援給付金」、1956年4月以降生まれは所得「90万9000円」以下が目安に

執筆者太田 彩子LIMO&ファイナンス編集部記者
21:00

【手続き漏れ注意】年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として請求の手続きが必要です。

新たに年金の支給対象になる方は、年金の請求と同じタイミングで給付金の手続きも案内されるため、漏れは起こりにくいでしょう。

同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出します。

一方で、すでに年金を受給している方の中にも、所得の減少などで新しく給付金の対象になるケースがあります。この場合は、9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届く流れです。

はがきの太枠内に必要事項を記入し、ポストに投函するだけで手続きは完了します。簡単な作業なので、後回しにせず早めに済ませてしまいましょう。

もしはがきを見逃していた場合、遡って受給するのは難しいものの、手続きした月の翌日分から受給することができます。

また、給付額が改定される際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

【まとめ】「申請しないと受け取れない」年金生活者支援給付金を知ろう

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%引き上げられました。

3種類あるうちの「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れるのは、65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、同一世帯全員が住民税非課税、なおかつ前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定基準以下といった3つの要件を満たす方に限られます。

所得が基準を少し超えてしまう場合でも、補足的老齢年金生活者支援給付金で段差を埋める仕組みが用意されています。

給付金そのものは所得税・住民税の課税対象外で、社会保険料の計算にも影響しません。手元に残る金額をそのまま家計に充てられるのは、この制度の安心できるポイントです。

新たに対象になる方には、9月以降に日本年金機構から緑色の封筒が届きます。案内が届いたら早めに請求書を返送し、手続き漏れで「もらえるはずだった給付金が0円」になる事態を避けましょう。

参考資料

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太田 彩子LIMO&ファイナンス編集部記者

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