大切な家族を亡くした遺族の暮らしを支える制度として、遺族基礎年金があります。さらに「もう一つ」上乗せされる給付金があるのをご存じでしょうか。
「遺族年金生活者支援給付金」と言われる給付金ですが、制度の名前は耳にしても、いくら受け取れるのか、どんな人が対象になるのかまで詳しく知らない方も少なくないかもしれません。
筆者はかつて自治体の窓口で年金や保険の相談に乗っていましたが、制度が複雑でわかりにくいという悩みや、聞いてみると意外に簡単だったという感想をよく聞いていました。
今回の給付金についても、手続き自体はとても簡単なので、「知らないから受け取れない」という事態だけは避けたいと願います。
厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和7年3月時点で遺族年金生活者支援給付金を受け取っている件数は全国で7万7707件にのぼり、40歳代・50歳代を中心に支給されていることが示されています。
この記事では、遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額、前年所得の基準、そして対象者に届くはがき型請求書による手続きの流れまで、要点を整理していきます。
【年金生活者支援給付金】対象は「老齢・遺族・障害」基礎年金受給者の3区分
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金に上乗せして支給される制度で、大きく次の3種類に分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
いずれも「老齢・障害・遺族」のうち該当する基礎年金を受け取っており、公的年金を合わせても所得が一定基準以下である方が対象です。
受給が決まると、2カ月に1度のタイミングで給付金が振り込まれる仕組みになっています。
このうち、大切な家族を亡くした遺族の暮らしを支える「遺族年金生活者支援給付金」についてくわしく見ていきましょう。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。
