この記事はここがポイント
- 2028年4月、子どものいない60歳未満配偶者の遺族厚生年金は原則5年間の有期給付へ
- 年収850万円超の遺族も受給可能に、収入要件撤廃で共働き世帯が対象に
- 給付額約1.3倍増加、死亡分割新設、子どもの加算額増額など制度拡充
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく変更されます。
筆者が元銀行員として多くの相続手続きに携わってきた中で感じたのが、「使うときになって初めて制度を調べる」という方が非常に多い点です。
ご家族を亡くされた悲しみと混乱の中、複雑な年金制度を理解するのは至難の業です。制度の変更を知らなかったばかりに、「もらえると思っていたお金が入らない」と窓口で途方に暮れるお客様の姿を、目の当たりにすることもありました。
遺族年金はまさにそのひとつで、「自分とは縁遠い制度」と感じている方も多いかもしれません。
今回では、遺族厚生年金の大きな変更点や影響を受ける人・受けない人の違いについて、元銀行員の筆者がくわしく解説します。
【遺族厚生年金の改正】男女共通で「原則5年」へ!有期給付への一本化
2028年4月からの改正で最も大きな変更点は、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が、男女ともに原則5年間の有期給付となることです。
現行制度では、子どものいない30歳以上の妻が夫を亡くした場合、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができました。一方、子どものいない夫は55歳未満であれば受給できないという男女差がありました。
今回の改正ではこの男女差を解消し、子どものいない60歳未満の配偶者については、男女ともに原則5年間の有期給付へと一本化されます。
遺族厚生年金の見直しについて
見直し後は給付額が増加する
2028年4月以降は遺族厚生年金が有期給付となる一方で、給付期間中は「有期給付加算」が上乗せされます。これにより、給付額は従来の約1.3倍となる予定です。
また、5年間の給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方については、継続給付として引き続き遺族厚生年金を受給できます。たとえば単身のケースでは、就労収入が月額約10万円以下の場合に継続給付を全額受給することができる仕組みです。
加えて、今回の改正では「死亡分割」という仕組みも新設されます。死亡分割とは、亡くなった配偶者の年金記録を自身の老後年金に上乗せできるものです。
これにより、遺族自身の老齢厚生年金が増額されるメリットがあります。
年収850万円以上の人も受給可能に
現行制度では、遺族厚生年金を受給するためには遺族の年収が原則850万円未満であることが要件とされていました。今回の改正でこの収入要件が撤廃され、年収に関係なく受給できるようになります。
これにより、共働き世帯で一定の収入がある配偶者も、遺族厚生年金を受給できるようになる見込みです。
大学卒業後、銀行に10年間勤務。個人・法人営業として投資信託や保険等の提案・販売に従事。現在はその経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。2級FP技能士など保有。
