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「初診日を証明できない、どうすれば?」3つのよくある疑問をみる

執筆者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
06:30

【障害年金】「初診日を証明できない、どうすれば?」3つのよくある疑問をみる

ここからは、障害年金の申請や受給に関して、多くの方が抱える疑問点についてみていきましょう。

Q1. 初診日を証明する書類がない場合はどうしたらいい?

障害年金の請求手続きでは初診日の証明が不可欠です。しかし、病院が閉院していたり、カルテがすでに破棄されていたりして、証明書を取得できないこともあります。そのような場合でも、診察券やお薬手帳など、初診日を客観的に推測できる資料があれば、申し立てた日が認められる可能性があります。すぐに諦めず、まずはお近くの年金事務所に相談してみることをおすすめします。

Q2. 障害認定日から時間が経っていても請求できますか?

障害認定日から数年が経過していても、請求すること自体は可能です。その際は、障害認定日当時の診断書と現在の診断書の2通を提出する必要があります。ただし、公的年金には5年の時効がある点に注意が必要です。もし過去に遡って受給権が認められたとしても、実際に支給されるのは請求した時点から過去5年分までとなります。給付を確実に受け取るためにも、該当する可能性のある方は、早めに専門窓口へ相談するのが安心です。

Q3. 受給中に症状が悪化した場合、等級の変更は可能?

現在、3級の障害厚生年金などを受給中の方が、病状の悪化によってより上位の等級に該当する状態になった場合、「額改定請求」を行うことで年金額を見直せます。この請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに提出しなければなりません。ただし、過去に一度でも障害基礎年金の受給権(2級以上)を得たことがある方は、65歳以降でも改定請求ができます。

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