村岸 理美
【障害年金】「初診日を証明できない、どうすれば?」3つのよくある疑問をみる
ここからは、障害年金の申請や受給に関して、多くの方が抱える疑問点についてみていきましょう。
Q1. 初診日を証明する書類がない場合はどうしたらいい?
障害年金の請求手続きでは初診日の証明が不可欠です。しかし、病院が閉院していたり、カルテがすでに破棄されていたりして、証明書を取得できないこともあります。そのような場合でも、診察券やお薬手帳など、初診日を客観的に推測できる資料があれば、申し立てた日が認められる可能性があります。すぐに諦めず、まずはお近くの年金事務所に相談してみることをおすすめします。
Q2. 障害認定日から時間が経っていても請求できますか?
障害認定日から数年が経過していても、請求すること自体は可能です。その際は、障害認定日当時の診断書と現在の診断書の2通を提出する必要があります。ただし、公的年金には5年の時効がある点に注意が必要です。もし過去に遡って受給権が認められたとしても、実際に支給されるのは請求した時点から過去5年分までとなります。給付を確実に受け取るためにも、該当する可能性のある方は、早めに専門窓口へ相談するのが安心です。
Q3. 受給中に症状が悪化した場合、等級の変更は可能?
現在、3級の障害厚生年金などを受給中の方が、病状の悪化によってより上位の等級に該当する状態になった場合、「額改定請求」を行うことで年金額を見直せます。この請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに提出しなければなりません。ただし、過去に一度でも障害基礎年金の受給権(2級以上)を得たことがある方は、65歳以降でも改定請求ができます。
日本生命保険相互会社出身。元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
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