【2026年度】障害基礎年金「1級105.9万円、2級84.7万円」障害手当金の最低保障はいくら?新規受給者、最多は「精神障害」で約13万件中67%に
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【2026年度】障害基礎年金「1級105.9万円、2級84.7万円」障害手当金の最低保障はいくら?新規受給者、最多は「精神障害」で約13万件中67%に

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執筆者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
06:30
【2026年度】障害基礎年金「1級105.9万円、2級84.7万円」障害手当金の最低保障はいくら?新規受給者、最多は「精神障害」で約13万件中67%に
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日々の仕事や生活を送る中で、予期せぬ病気やケガにより、これまで通りの暮らしが難しくなる可能性があります。そのような万が一の事態に直面したとき、生活費や家族をどう支えていけばよいのでしょうか。こうした状況に備え、現役世代の暮らしを経済的に支える公的制度が「障害年金」です。

この記事では、日本年金機構が公表している最新の統計データなどをもとに、2026年度(令和8年度)の支給額や対象となる傷病、申請時の注意点について詳しく解説します。

【2026年度】障害基礎年金「1級105.9万円、2級84.7万円」障害手当金の最低保障はいくら?

障害年金は、主に自営業者などが加入する「障害基礎年金」と、会社員や公務員が対象の「障害厚生年金」の2種類に分けられます。受け取れる年金額は、障害の程度(1級〜3級)、年齢、そして初診日に加入していた年金制度によって異なります。2026年度における年間の支給額は、以下の通りです。

障害年金の年間支給額(2026年度)

障害年金の年間支給額(2026年度)
出所:政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」

障害等級1級の年金額

  • 障害基礎年金(1階部分):105万9125円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は105万6125円)
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額

障害等級2級の年金額

  • 障害基礎年金(1階部分):84万7300円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円)
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額

障害等級3級の年金額

  • 障害基礎年金(1階部分):支給なし
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額(※最低保障額63万5500円、昭和31年4月1日以前生まれの方は63万3700円)

障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、1階部分である「障害基礎年金」も同時に受け取ることが可能です。しかし、障害基礎年金には3級の制度が存在しないため、障害等級が3級と認定された場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

さらに、障害厚生年金3級よりも軽度の障害が残った方のために、「障害手当金(一時金)」という制度もあります。これは毎月支給される年金とは異なり、一度だけまとまった金額が支給されるものです。障害手当金の額は報酬比例の年金額の2倍で、最低でも127万1000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は126万7400円)が保障されています。

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