日々の仕事や生活を送る中で、予期せぬ病気やケガにより、これまで通りの暮らしが難しくなる可能性があります。そのような万が一の事態に直面したとき、生活費や家族をどう支えていけばよいのでしょうか。こうした状況に備え、現役世代の暮らしを経済的に支える公的制度が「障害年金」です。
この記事では、日本年金機構が公表している最新の統計データなどをもとに、2026年度(令和8年度)の支給額や対象となる傷病、申請時の注意点について詳しく解説します。
【2026年度】障害基礎年金「1級105.9万円、2級84.7万円」障害手当金の最低保障はいくら?
障害年金は、主に自営業者などが加入する「障害基礎年金」と、会社員や公務員が対象の「障害厚生年金」の2種類に分けられます。受け取れる年金額は、障害の程度(1級〜3級)、年齢、そして初診日に加入していた年金制度によって異なります。2026年度における年間の支給額は、以下の通りです。
障害年金の年間支給額(2026年度)
障害等級1級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):105万9125円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は105万6125円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害等級2級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):84万7300円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
障害等級3級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):支給なし
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額(※最低保障額63万5500円、昭和31年4月1日以前生まれの方は63万3700円)
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、1階部分である「障害基礎年金」も同時に受け取ることが可能です。しかし、障害基礎年金には3級の制度が存在しないため、障害等級が3級と認定された場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
さらに、障害厚生年金3級よりも軽度の障害が残った方のために、「障害手当金(一時金)」という制度もあります。これは毎月支給される年金とは異なり、一度だけまとまった金額が支給されるものです。障害手当金の額は報酬比例の年金額の2倍で、最低でも127万1000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は126万7400円)が保障されています。
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日本生命出身で生命保険・損害保険の実務に長年従事。CFP®・FP1級を保有。現在はLIMO編集部にて官公庁の一次情報を基にした信頼性の高い記事を執筆・監修。J-FLEC認定アドバイザーとしても活動。
PROFILE
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。