この記事はここがポイント
- 障害年金請求は初診日1年6カ月後の障害認定日が基準、事後重症による請求も可能
- 令和8年度、障害基礎年金1級105.9万円、2級84.7万円、障害厚生年金3級最低63.55万円
- 障害者手帳なしでも申請可能、初診日不明対応や5年時効に注意し早めの相談を
「まさか自分が障害年金の対象になるとは思わなかった」と、生命保険会社に勤務していた時にお客様から話を伺ったことがあります。
病気やケガは、誰にとっても他人事ではありません。万が一のときに知っておきたい制度として、今回は障害年金を取り上げます。
日々の仕事や生活の中で、もし病気やケガによって今まで通りの暮らしを送るのが難しくなってしまったら、これからの生活費や家族の支えをどうすればよいのでしょうか。そのような万が一の事態に備え、現役世代の暮らしを経済的に支えてくれる心強い公的制度が「障害年金」です。
今回は日本年金機構の最新の調査結果をもとに、令和8年度の支給額や請求のタイミングについて分かりやすく解説します。
障害年金はいくらもらえる?障害基礎年金1級は年105.9万円、2級は84.7万円
障害年金には、自営業者などが対象となる「障害基礎年金」と、会社員や公務員などが対象となる「障害厚生年金」の2種類があります。受給額は障害の程度(1級から3級)によって異なり、令和8年度の年間支給額は以下のとおりです。
障害年金の年間支給額(2026年度)
■1級の支給額
- 障害基礎年金:105万9125円(昭和31年4月1日以前生まれの方は105万6125円)
- 障害厚生年金:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
■2級の支給額
- 障害基礎年金:84万7300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円)
- 障害厚生年金:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
■3級の支給額
- 障害基礎年金:支給なし
- 障害厚生年金:報酬比例の年金額(最低保障額63万5500円、昭和31年4月1日以前生まれの方は63万3700円)
1級・2級の障害厚生年金に該当する方は、障害基礎年金もあわせて受給できます。3級には障害基礎年金の制度がないため、障害厚生年金のみとなります。なお、3級よりさらに軽い障害には、一括支給の「障害手当金」(最低保障額127万1000円)が用意されています。
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格及び相続診断士。ジブラルタ生命出身。現在はIFAとして、若年層から高齢層までの幅広い世代へ向けたファイナンシャルプラニングから投資信託・債券・保険を活用した個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。
日本生命保険相互会社出身。元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
