村岸 理美
障害厚生年金
しょうがいこうせいねんきん
障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に初診日がある病気やケガによって障害等級(1〜3級)の状態になった場合に支給される公的年金で、障害基礎年金(1・2級)に上乗せする形で支給されます。3級は障害基礎年金の対象外ですが障害厚生年金独自の給付として支給され、初診日から5年以内に治癒し軽度の障害が残った場合には障害手当金(一時金)が受け取れます。支給額は加入期間と平均標準報酬額に基づき、配偶者加給年金も加算されます。本タグページでは、障害厚生年金の受給要件、障害等級(1・2・3級)の判定、初診日と保険料納付要件、支給額の計算方法、障害基礎年金との併給、障害手当金、申請手続き、更新・遡及請求など、専門家による解説記事を集めたページです。
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