この記事はここがポイント
- 2026年8月高額療養費制度は上限額引き上げ、年間53万円上限が新設
- 月100万円医療費の自己負担約8.7万円、多数回該当で4万4400円軽減
- マイナ保険証で立て替え不要、食費や差額ベッド代は高額療養費の対象外
元生保職員としてこれまで多くのお客さまと接してきましたが、実は「高額療養費制度の仕組みがよくわからない」という方は意外といらっしゃいます。
また、「もし大きな病気になったら、実際にどれくらい医療費がかかるのかイメージできない」と不安を抱え、とりあえず民間保険に入ろうとする方も少なくありませんでした。
しかし、民間の医療保険を検討する前に、まずは国の公的医療保険制度(ルール)を正しく把握することが大前提です。今回は、いざという時に医療費による家計のパンクを防ぐ「高額療養費制度」の基本と、2026年8月からの法改正について分かりやすく解説します。
【高額療養費】70歳未満、年収370万円の方「自己負担の上限額はいくら?」
医療費がひと月の上限額を超えた場合、超過分が支給される仕組みを「高額療養費制度」と呼びます。
自己負担の仕組み
① 自己負担上限額の目安(70歳未満・年収370万円の場合)
例えば「70歳未満・年収約370万円~約770万円」の方で、ひと月の医療費が100万円(窓口3割負担で30万円)かかった場合、自己負担上限額は約8.7万円に抑えられます。
② 多数回該当による「4か月目以降」の軽減措置
多数回該当の仕組み
さらに、過去12か月間で3回以上この制度を利用した場合、4回目以降は上限額が「4万4400円」までぐっと引き下げられます。治療が長期化した際の経済的ダメージを和らげてくれる心強い仕組みです。
③窓口での立て替え不要!マイナ保険証の「1つの大きなメリット」
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を活用すれば、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付手続きを行わなくても済みます。自動的に窓口での支払いがご自身の自己負担上限額までにストップされるため、高額な現金を一時的に立て替える手間と負担がなくなります。
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元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
