【社労士が解説】65歳からの年金、どう組み合わせる?障害・老齢年金の併給ルールと「4つの注意点」
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【社労士が解説】65歳からの年金、どう組み合わせる?障害・老齢年金の併給ルールと「4つの注意点」

65歳からの大原則!「3つの選択肢」から選ぶ併給ルール

執筆者西岡 秀泰社会保険労務士
監修者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
06:30
【社労士が解説】65歳からの年金、どう組み合わせる?障害・老齢年金の併給ルールと「4つの注意点」
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この記事はここがポイント

  • 65歳からの年金選択は、非課税や加算を考慮し、年金事務所での相談が最適な判断。
  • 2026年度の障害基礎年金は、老齢基礎年金満額と同額か有利な受給額。
  • 公的年金原則「一人一年金」、65歳からは障害・老齢など3つの併給選択肢。

障害年金を受給している方が65歳になると、老齢年金の受給権も発生します。

私が年金事務所等でご相談を受けていると、多くの方から「どちらを選べばいいの?」「両方はもらえないの?」といった切実なご質問をいただきます。

本記事では、障害年金と老齢年金の併給ルールと、ご自身にとって有利な年金を選ぶためのポイントについて解説します。選択のポイントは「額面」だけではないため、損をしないためにぜひ事前確認しておきましょう。

65歳からの大原則!「3つの選択肢」から選ぶ併給ルール

公的年金には「一人一年金」の原則があり、支給事由(老齢・障害・遺族)の異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則いずれか1つを選択します。

ただし、65歳以降は例外があり、障害年金と老齢年金の両方の受給権を持つ人は、支給事由が異なっていても併給できる可能性があります。障害年金の受給権者が65歳になったときの選択肢は次の3つです。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

障害年金と老齢年金の選択

障害年金と老齢年金の選択
老齢給付と障害給付

公的年金の1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金をそれぞれ選択します。65歳時に「年金受給選択申出書」を提出することにより、選択手続きを行います。提出先は日本年金機構です。選択する年金は、障害年金や老齢年金の受給額を比較するなどして判断します。

【1階部分の選択】満額約84万円の基礎年金、2級でも「障害」が有利な理由

最初に、障害基礎年金と老齢基礎年金の受給額を比較しましょう。

障害基礎年金と老齢基礎年金の受給額

2026年度の各基礎年金の受給額(年額)は次の通りです。障害基礎年金は障害等級によって受給額が異なります。障害等級1級の受給額は2級の1.25倍です。

  • 障害基礎年金1級:105万9125円
  • 障害基礎年金2級:84万7300円
  • 老齢基礎年金(満額):84万7300円

老齢基礎年金は保険料の未納・免除期間があると満額より少なくなります。

実際、どちらを選んだほうがお得になることが多いですか?

【多くの場合、障害基礎年金が有利になりやすい】

障害等級1級の場合、障害基礎年金は老齢基礎年金の満額の1.25倍となるため、障害基礎年金を選択する方が受給額は多くなります。 また、障害等級2級であっても、過去に保険料の未納や免除期間がある方は老齢基礎年金が満額に届きません(40年間すべて納付してようやく同額です)。そのため、実際の相談現場でも、2級であっても障害基礎年金を選択した方が有利になるケースが多く見受けられます。

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西岡 秀泰社会保険労務士
村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者株式会社モニクルリサーチ