川勝 隆登
この記事はここがポイント
- 公的年金は自己請求が原則であり、加給年金など見落としがちな5つの給付金は時効で権利喪失の可能性。
- 加給年金は配偶者等へ最大42万3700円、年金生活者支援給付金は月額最大7025円が支給。
- 障害年金は働く世代も対象で、未支給年金や遺族給付もあり、不明点は専門家への相談が解決策。
公的年金は、原則としてご自身で請求手続きをしないと受け取ることができない仕組みになっています。
私は社会保険労務士として、また年金事務員として日々多くの方の年金相談に乗っておりますが、制度をあまりご存知ないがゆえに、本来受け取れるはずの年金を見落としてしまっているケースにたびたび遭遇してきました。
本記事では、そんなもったいない事態を防ぐため、意外と知られていない「5つの給付金」をご紹介します。年金制度の基礎知識として、ぜひ一度確認してみてくださいね。
年金制度を知らないともったいない?年金請求の基本
公的年金は、原則としてご本人やご遺族が自ら請求しないと受け取ることができません。そのため、受給要件をしっかり満たしていても、制度そのものを知らなければ、受け取れるはずの給付を見逃してしまう可能性があります。
また、年金の請求権には時効が設けられているため、時間が経ちすぎてしまうと過去に遡って受け取ることが難しくなる場合もあります。
後から気づいて「しまった!」ということにならないよう、少しずつでも年金制度の知識を持っておくことが大切だと日々感じています。
ここからは意外と知られていない「5つの給付金」を紹介します。
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