【遺族厚生年金】現在の給付期間「30歳未満と30歳以上」でどう変わる?社会保険労務士が2028年4月改正後を4つのケースでやさしく解説
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【遺族厚生年金】現在の給付期間「30歳未満と30歳以上」でどう変わる?社会保険労務士が2028年4月改正後を4つのケースでやさしく解説

2028年4月からの改正後「60歳未満と60歳以上」で給付期間はどう変わる?

執筆者西岡 秀泰社会保険労務士
21:00
【遺族厚生年金】現在の給付期間「30歳未満と30歳以上」でどう変わる?社会保険労務士が2028年4月改正後を4つのケースでやさしく解説
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この記事はここがポイント

  • 2028年4月以降、遺族厚生年金の原則5年有期給付化。
  • 配偶者死亡時60歳以上、2029年4月1日時点で40歳以上、子がいる受給者の終身給付。
  • 5年有期給付への年金額約1.3倍加算と老齢厚生年金が増額する死亡分割制度の新設。

2025年度の年金制度改正で、遺族厚生年金の給付期間が原則終身から原則5年に変更することが決まりました。

共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に合わせ、男女で異なる受給要件を見直すことが背景にあります。「万が一のときは一生涯もらえると思っていたのに」とニュースを見て不安を感じた方も多いのではないでしょうか。

遺族年金を受給する可能性がある人は、自分に影響があるかどうかが気になるところでしょう。

本記事では、2028年4月以降の遺族年金の給付期間についてわかりやすく解説します。遺族の状況別の給付期間も紹介しますので、万が一に備えて確認しておきましょう。

【遺族厚生年金】現在の給付期間「30歳未満と30歳以上」でどう変わる?

現行の遺族厚生年金は、「夫が働き、妻が専業主婦」というかつての一般的な家族モデルをベースに作られてきました。そのため、遺族が妻か夫かによって受給要件に大きな違いがあるのが特徴です。遺族厚生年金の受給者が女性の場合、配偶者死亡時の年齢によって給付期間は次の通りです。

  • 受給者が30歳未満:原則5年間の有期給付
  • 受給者が30歳以上:原則終身(一生涯)給付

ただし、要件を満たす子ども(18歳年度末までの子どもなど)がいる場合、受給者が30歳未満でも年金は終身で受給できます。なお、遺族基礎年金の給付期間は、要件を満たす子どもがいる間です。

【遺族厚生年金】2028年4月からの改正後「60歳未満と60歳以上」で給付期間はどう変わる?

遺族年金の制度改正により、2028年4月以降に配偶者が亡くなった場合、死亡時の年齢によって遺族厚生年金の給付期間は次の通りとなる予定です。

  • 受給者が60歳未満:原則5年間の有期給付
  • 受給者が60歳以上:原則終身(一生涯)給付

つまり、配偶者死亡時の年齢が30歳以上60歳未満の女性の年金給付期間が、終身から5年間に短縮(有期給付)されるというのが改正の大きなポイントと言えるでしょう。

遺族厚生年金の給付期間

遺族厚生年金の給付期間
遺族厚生年金の見直し

ただし、配偶者死亡時の年齢が60歳未満でも、以下に該当する場合は遺族厚生年金は一生涯支給されます。

  • 制度改正前までに遺族厚生年金を受給している
  • 2028年度末(=2029年4月1日)時点で40歳以上

また、遺族基礎年金の要件を満たす子どもがいる場合、遺族基礎年金の給付期間とその後の5年間は遺族厚生年金が給付されます。

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