【遺族厚生年金】改正後「5年有期給付」どんなメリットがある?
遺族厚生年金の5年有期給付は制度改正の大きなデメリットですが、それを補うための制度も準備されています。主なものは、「有期給付加算」と「死亡分割制度」の新設です。
給付期間が5年になった場合、遺族厚生年金には「有期給付加算」が上乗せされ、年金額は現在の約1.3倍となります。また、死亡分割制度によって65歳以降に受給する老齢厚生年金が増額になる可能性もあります。
有期給付のメリット
そのほか、以下の改正が予定されています。
- 収入が十分でない人には5年の有期給付終了後も継続給付を行う
- 遺族基礎年金の「子の加算額」を増額する
- 男性の55歳という年齢要件が撤廃され、女性と同様に遺族厚生年金を受給できる
ここまで、2028年4月制度改正前後の遺族厚生年金の給付期間と有期給付のメリットについて解説しました。次章では、2028年4月以降に配偶者が死亡した場合の給付期間を、ケース別に紹介します。
ケース①:配偶者死亡時に60歳以上
配偶者が亡くなったときに60歳以上だった場合、改正後も現行と同じく終身給付で遺族厚生年金を受給できます。
60歳以上という年齢が「影響を受けない人」のボーダーラインの1つです。
ケース②:2029年4月1日時点で40歳以上
子どものいない女性でも、2029年4月1日時点(=2028年度末)で40歳以上であれば、経過措置により現行制度と同じように終身で受給できます。
制度改正直後に5年の有期給付となるのは40歳未満に限られ、そこから20年かけて対象年齢が60歳未満まで引き上げられます。2029年4月1日時点で40歳以上か、40歳未満かによって改正による影響の有無が決まります。
ケース③:2029年4月1日時点で40歳未満(子どもあり)
配偶者死亡時に40歳未満でも、遺族基礎年金の要件を満たす子どもがいる間は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を現行どおり受給できます。
ただし、子どもが18歳到達年度末を過ぎるなどして要件を外れた後は、原則5年間の有期給付となります。収入が十分でない場合などは、最長65歳まで継続給付を受けられます。
ケース④:2029年4月1日時点で40歳未満(子どもなし)
40歳未満で子どもがいない場合、原則5年間の有期給付となります。これまで終身だった30代の子のない女性が新たに有期給付の対象に変わります。
ただし、5年間は有期給付加算で遺族厚生年金額が上乗せされ、死亡分割により65歳以降の老齢厚生年金が増える可能性もあります。
おわりに
今回は、「遺族厚生年金」改正前後の給付期間の違いと、配偶者の死亡時や自身の状況別に影響があるケースを解説しました。2025年度の年金制度改正で、2028年4月以降の遺族厚生年金の給付期間が原則5年に変更されます。
2028年4月以降、遺族厚生年金の給付期間は原則5年間の有期給付となりますが、すべての人が有期給付に変わるわけではありません。
すでに遺族厚生年金を受給中の人や配偶者死亡時の年齢が60歳以上の人、2029年4月1日時点(=2028年度末)で40歳以上であれば、改正による影響はありません。自分がどのケースに当たるかを確認し、万が一の備えを検討しましょう。
