この記事はここがポイント
- 2026年度の障害基礎年金1級は105万9125円の支給。
- 障害手当金は障害厚生年金3級未満へ、最低127万1000円の一時金支給。
- 新規受給年間約13万件の障害年金、67.0%が精神・知的障がいの支給決定。
日々の仕事や生活を送る中で、予期せぬ病気やケガにより、これまで通りの暮らしが難しくなる可能性があります。
筆者はファイナンシャルアドバイザーとして、これまで証券会社での資産運用コンサルティングや保険商品の提案を通じて、数多くのお客様のライフプランに寄り添ってきました。
その中で、「いざという時の備え」は投資などの資産形成と同じくらい重要であり、万が一のリスクをカバーする土台として、まずは公的制度を正しく理解しておくことが欠かせないと実感しています。
こうした状況に備え、現役世代の暮らしを経済的に支える公的制度が「障害年金」です。この記事では、日本年金機構が公表している最新の統計データなどをもとに、2026年度(令和8年度)の支給額や対象となる傷病、申請時の注意点について詳しく解説します。
障害基礎年金は1級105.9万円!最低127万円が保障される「障害手当金」の仕組みとは?
障害年金は、主に自営業者などが加入する「障害基礎年金」と、会社員や公務員が対象の「障害厚生年金」の2種類に分けられます。受け取れる年金額は、障がいの程度(1級〜3級)、年齢、そして初診日に加入していた年金制度によって異なります。2026年度における年間の支給額は、以下の通りです。
障害年金の年間支給額(2026年度)
障害等級1級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):105万9125円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は105万6125円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害等級2級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):84万7300円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
障害等級3級の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):支給なし
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額(※最低保障額63万5500円、昭和31年4月1日以前生まれの方は63万3700円)
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、1階部分である「障害基礎年金」も同時に受け取ることが可能です。しかし、障害基礎年金には3級の制度が存在しないため、初診日に国民年金にのみ加入していた自営業やフリーランスの方などは、障害等級が3級相当となっても障害年金は支給されません。初診日に厚生年金に加入していた会社員や公務員の方であれば、障害厚生年金(3級)が支給される場合があります。
障害手当金とはどんな制度?
さらに、障害厚生年金3級よりも軽度の障がいが残った方のために、「障害手当金(一時金)」という制度もあります。これは毎月支給される年金とは異なり、一度だけまとまった金額が支給されるものです。障害手当金の額は報酬比例の年金額の2倍で、最低でも127万1000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は126万7400円)が保障されています。
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元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
