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2026年度の障害年金はいくら?障害基礎年金1級・2級の支給額と障害手当金の最低保障額「初診日の証明や受給開始後の症状悪化」などFPが解説

2026年度の障害年金はいくら?障害基礎年金1級・2級の支給額と障害手当金の最低保障額

執筆者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
06:30

障害年金のQ&A、初診日の証明や受給開始後の症状悪化などFPが解説

ここでは、障害年金の申請や受給について、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。

Q1. 初診日の証明ができないときはどうすればよいですか?

障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要な要素です。しかし、医療機関が閉院していたり、カルテの保存期間が過ぎて破棄されていたりすると、証明書の取得が難しくなります。そのような状況でも、診察券やお薬手帳といった、初診日を客観的に推測できる資料を提出することで、申し立てた日が認められるケースがあります。すぐに諦めるのではなく、まずは最寄りの年金事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。

Q2. 障害認定日から時間が経過していても請求は可能ですか?

障害認定日から数年が経っていても、請求手続きを行うことはできます。その場合、障害認定日時点の診断書と、現在の状態を示す診断書の2種類を提出することが求められます。ただし、公的年金には5年の時効が設定されている点には注意が必要です。確実に給付を受けるためにも、対象となる可能性があれば、早めに専門窓口へ相談することをおすすめします。

Q3. 受給開始後に症状が悪化したら等級は変更できますか?

現在3級の障害厚生年金などを受給している方が、症状の悪化により上位の等級に該当する状態になった場合、「額改定請求」をすることで年金額の見直しが可能です。この請求手続きは、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。ただし、過去に障害基礎年金(2級以上)の受給権を得た経験がある方は、65歳を過ぎてからでも改定請求を行えます。

まとめ:万が一に備える障害年金、早めの相談が重要

この記事では、日本年金機構などが公表しているデータに基づき、2026年度における障害年金の支給額や受給のポイントについて解説しました。この制度は、身体的な障がいに限定されず、うつ病などの精神疾患や、がんのような内部障がいも幅広く対象としているのが特徴です。

しかし、受給するためには初診日の証明が必要であったり、5年という時効があったりと、注意すべき点がいくつか存在します。制度の仕組みをきちんと理解し、早めに行動を起こすことが大切です。万が一の時に生活の基盤を確保するためにも、必要であれば年金事務所などの専門窓口へ相談してみるのが、確実な手続きへの第一歩となるでしょう。

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村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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