この記事はここがポイント
- 2026年度障害年金は、基礎1級約106万、2級約85万、厚生3級最低63万の支給。
- 精神・知的障がいや内部疾患等、幅広い傷病が障害年金対象。
- 初診日の証明、5年時効に注意し、年金事務所へ早めの相談が重要。
7月も中旬を迎え、暑さが本格化する季節となりましたが、日々の暮らしの中で予期せぬ病気やケガに見舞われる可能性は誰にでもあります。
筆者はファイナンシャルプランナーとして、これまで多くのお客様のお金の相談業務を承ってきましたが、中には「もし働けなくなったら、どうやって生活していけばいいのか」と、将来に漠然とした不安を抱えている方も少なくありませんでした。
このような万が一の事態に、現役世代の生活を経済的に支えるための公的制度が「障害年金」です。
この記事では、日本年金機構の公表データなどを基に、2026年度の支給額や対象となる傷病、申請手続きの注意点について、わかりやすく解説していきます。
2026年度の障害年金はいくら?障害基礎年金1級・2級の支給額と障害手当金の最低保障額
障害年金には、主に自営業者などが加入する「障害基礎年金」と、会社員や公務員が加入する「障害厚生年金」の2種類があります。支給される年金額は、障がいの重さ(1級から3級)、年齢、初診日にどの年金制度に加入していたかによって変わります。2026年度の年間支給額の目安は、次のようになっています。
障害年金の年間支給額(2026年度)
障害等級1級の場合の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):105万9125円(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は105万6125円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害等級2級の場合の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):84万7300円(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は84万4900円)
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
障害等級3級の場合の年金額
- 障害基礎年金(1階部分):支給なし
- 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額(※最低保障額63万5500円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は63万3700円)
障害厚生年金の1級または2級と認定された場合、1階部分にあたる「障害基礎年金」もあわせて受給できます。ただし、障害基礎年金には3級の区分がない点に注意が必要です。そのため、初診日に国民年金のみに加入していた自営業者やフリーランスの方は、障害の状態が3級に該当しても障害年金は支給されません。一方で、初診日に厚生年金に加入していた会社員や公務員であれば、障害厚生年金(3級)を受け取れる可能性があります。
一時金が支給される「障害手当金」とは?
また、障害厚生年金3級より軽い障がいが残った方向けに、「障害手当金(一時金)」という制度が用意されています。これは年金のように定期的に支給されるのではなく、一度だけまとまった金額が給付されるものです。障害手当金の金額は報酬比例の年金額の2倍となり、最低保障額として127万1000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は126万7400円)が設定されています。
元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
