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【元銀行員が指摘】50代のNISA「50代からは遅い」は本当?想定外に長い“リアルな寿命”と
三石 由佳
遺族厚生年金は2028年4月から制度改正。子どものいない配偶者の給付が原則5年間に一本化されます。男女差を解消し有期給付となる一方、給付額が増加し年収850万円以上の人も受給可能に。元銀行員が変更点や…
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく変更されます。
今回では、遺族厚生年金の大きな変更点や影響を受ける人・受けない人の違いについて、元銀行員の筆者がくわしく解説します。
2028年4月からの改正で最も大きな変更点は、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が、男女ともに原則5年間の有期給付となることです。
今回の改正ではこの男女差を解消し、子どものいない60歳未満の配偶者については、男女ともに原則5年間の有期給付へと一本化されます。
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大学卒業後、銀行に10年間勤務。個人・法人営業として投資信託や保険等の提案・販売に従事。現在はその経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。2級FP技能士など保有。