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【遺族厚生年金の改正】一生涯が「5年」に? 元銀行員が教える《影響を受ける人・受けない人》と主な変更点

男女共通で「原則5年」へ!有期給付への一本化

執筆者椿 慧理元銀行員/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
17:30

遺族厚生年金は2028年4月から制度改正。子どものいない配偶者の給付が原則5年間に一本化されます。男女差を解消し有期給付となる一方、給付額が増加し年収850万円以上の人も受給可能に。元銀行員が変更点や…

この記事はここがポイント

  • 2028年4月、子どものいない60歳未満配偶者の遺族厚生年金は原則5年間の有期給付へ
  • 年収850万円超の遺族も受給可能に、収入要件撤廃で共働き世帯が対象に
  • 給付額約1.3倍増加、死亡分割新設、子どもの加算額増額など制度拡充

2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく変更されます。

今回では、遺族厚生年金の大きな変更点や影響を受ける人・受けない人の違いについて、元銀行員の筆者がくわしく解説します。

2028年4月からの改正で最も大きな変更点は、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が、男女ともに原則5年間の有期給付となることです。

今回の改正ではこの男女差を解消し、子どものいない60歳未満の配偶者については、男女ともに原則5年間の有期給付へと一本化されます。

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遺族厚生年金の見直しについて

遺族厚生年金の見直しについて
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椿 慧理元銀行員/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

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