【元生保職員が解説】生前贈与の持ち戻しが3年→7年に!「3年」が適用されるのは今年12月末まで
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【元生保職員が解説】生前贈与の持ち戻しが3年→7年に!「3年」が適用されるのは今年12月末まで

生前贈与と生命保険を活用するメリット

執筆者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
16:30
【元生保職員が解説】生前贈与の持ち戻しが3年→7年に!「3年」が適用されるのは今年12月末まで
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この記事はここがポイント

  • 生前贈与の持ち戻し期間が従来の相続開始前3年以内から7年以内に延長。
  • 3年間の持ち戻し期間が適用されるのは2026年12月31日までの贈与に限定。
  • 生前贈与と生命保険の活用で、年間110万円と死亡保険金500万円×法定相続人のダブル非課税枠を最大限活用できる相続対策。

元生命保険会社の職員として、これまで数多くのご家族の相続対策や資産形成のご案内をしてきました。

保険業界において「生前贈与」は、将来の相続税負担を和らげつつ、大切なご家族へ資金をスムーズに引き継ぐための方法として、生命保険を活用したスキームが定番の手法として広く活用されています。

今回は、近年の税制改正によって大きく変わった「暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し」について分かりやすく解説します。

【生前贈与のルール激変】生前贈与の持ち戻しが3年→7年に!

令和5年度の税制改正により、暦年課税(年間110万円の基礎控除を利用する贈与)における生前贈与のルールが大きく見直されました。

暦年課税の変更点

暦年課税の変更点
暦年課税の変更点

国税庁の「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」にもある通り、生前贈与された財産が相続財産に加算(持ち戻し)される期間が、従来の「相続開始前3年以内」から「7年以内」へと延長されることになりました。

なお、延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)に取得した贈与財産については、総額100万円まで相続財産に加算されないという一定の配慮措置も設けられています。

「まだまだ元気だから」とお考えになる方もいらっしゃいます。

しかし、いざという時にこの「7年」という期間が、ご家族の思わぬご負担につながってしまうケースもあります。相続対策において、早めの準備は何より心強い味方になってくれます。

「3年」が適用されるのは今年12月末まで

この法改正は2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から適用されていますが、一気に7年になるわけではなく、段階的な経過措置が取られています。

加算対象期間について

加算対象期間について

ここで非常に重要なポイントがあります。現在2026年7月末ですが、表を見ていただくと分かる通り、贈与の加算対象期間が「3年間」で済むのは、今年2026年12月31日までの贈与に限られます。2027年1月1日以降の贈与からは加算対象期間が順次延びていくため、生前贈与を検討されている方にとって今年が大きなターニングポイントとなります。

大切なご資金を現金のまま残されるのも一つの方法ですが、生命保険の「枠」をご活用いただくことで、ご家族の税負担を和らげることが可能なケースがあります。

親御様からお子様へ現金を贈与し、お子様ご自身が契約者となって保険にご加入される手法は、多くのお客様が選ばれている堅実な選択肢の一つです。

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村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者株式会社モニクルリサーチ