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「私は対象外」と思い込んでない?通常の年金本体に上乗せされる【支援給付金】見落としがちな受給条件

障害年金や遺族年金は所得ノーカウント?「年金生活者支援給付金」の仕組みを分かりやすく解説。請求手続きしないともらえない支援です

執筆者熊谷 良子編集記者
22:06

年金生活者支援給付金は「自動的に振り込まれるわけではない」

年金生活者支援給付金について、まず知っておくべき重要な点は、この給付金が自動的に支給されるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があるということです。

対象者になったとしても、何もしなければ年金に上乗せされることはないため、注意が必要です。

現在すでに年金を受給している方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

9月頃に届く「緑の封筒」とは?

年金受給中の方向けの手続き案内

年金生活者支援給付金請求書の封筒
出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎え、老齢基礎年金の請求手続きをする方については、誕生日の3カ月前に送られてくる年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。

必要事項を記入のうえ、年金の請求書とあわせて提出しましょう。

給付金の手続きは毎年行う必要があるの?

この給付金は、一度申請手続きを行い受給が決定すると、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。

継続して支給対象となるかの判定は、前年の所得情報をもとに毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

所得が増えるなどして対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認ができます。

【2026年度版】年金生活者支援給付金は3.2%増額!老齢・障害・遺族ごとの基準額

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準額に満たない年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年から始まった制度です。

この給付金は、2カ月に一度、公的年金に上乗せする形で支給されます。

受給している年金の種類に応じて、以下の3つの給付金が用意されており、それぞれに支給の要件や金額が定められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2026年度の給付金、月額はいくらになる?

先述のとおり、2026年度の年金生活者支援給付金の額は、物価の変動などを考慮し、前年度から3.2%の引き上げとなっています。

【2026年度の月額】

年金生活者支援給付金《2026年度の月額》

年金生活者支援給付金《2026年度の月額》
出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」などもとに筆者作成
  • 老齢年金生活者支援給付基準額:5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:1級 7025円・2級 5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5620円

老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに、保険料の納付済み期間などに応じて個別の支給額が計算されます。

これらの金額は月額表示ですが、実際の支給は2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。

例えば、基準額を満額受け取れる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円が支給されることになります。

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熊谷 良子編集記者株式会社モニクルリサーチ

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