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「私は対象外」と思い込んでない?通常の年金本体に上乗せされる【支援給付金】見落としがちな受給条件

障害年金や遺族年金は所得ノーカウント?「年金生活者支援給付金」の仕組みを分かりやすく解説。請求手続きしないともらえない支援です

執筆者熊谷 良子編集記者
22:06

年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を詳しく解説

年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を見ていきます。

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していて、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。

この所得の判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたために給付の対象から外れてしまう方(※)との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。この給付金は、所得額が多くなるにつれて、支給される金額が段階的に減っていく仕組みになっています。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方

公的年金の受給額には大きな個人差

厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で約5.6万円(2025年3月末現在)、厚生年金(国民年金部分を含む)では約15万円です。

しかし、実際に受け取る年金額には大きな個人差があります。

厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金・厚生年金をあわせても月額3万円に満たない方もおり、受給額は非常に広い範囲に分布しているのが現状です。

【まとめ】社会保障制度へアンテナを張り、もらえる給付金は確実に受け取りましょう

前述のコスモヘルス株式会社の「シニアの意識調査」によると、物価高対策に対して国や自治体に期待する支援として、「生活必需品の価格抑制/補助」(28.6%)と、「社会保障(年金・医療)制度の安定」(28.5%)がほぼ同率で並びました。

出所:コスモヘルス株式会社【シニアの意識調査】93.0%が食料品の負担増を実感、67.8%が節約行動を変化。物価高に立ち向かう高齢者のリアルな購買行動とは?

多くのシニアが、目先の価格補助だけでなく、将来の生活の基盤となる「社会保障制度そのものの安定」を求めていることがわかります。

公的年金とそれ以外の所得を合計しても基準を下回る場合には、今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

物価高という厳しい環境だからこそ、国や自治体の社会保障制度に対して私たち自身がアンテナを高く張っておくことが大切です。

「自分には関係ない」と思い込まず、受け取れる支援は確実に手続きをおこない、公的制度を味方につけてこの時代を乗り切っていきましょう。

アンケート結果からもわかるように、「社会保障制度の安定」を求める切実な声は非常に多く、年金生活への不安は誰もが抱える共通の悩みです。

だからこそ、社会保障制度への関心を高め、最新情報をキャッチするアンテナを高く張っておくことが欠かせません。

「年金生活者支援給付金」のような制度を漏れなく活用し、家計の防衛につなげましょう。

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熊谷 良子編集記者株式会社モニクルリサーチ

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