熟年離婚時の「年金分割制度」とは
年金分割は、婚姻期間中に納めた厚生年金の記録を、離婚時に夫婦間で分けられる制度です。ポイントは3つあります。
分けられるのは「厚生年金の報酬比例部分」だけ
年金分割の対象になるのは、婚姻期間中に積み上げた厚生年金の記録のみ。老齢基礎年金(国民年金)や、婚姻前・離婚後に積み立てた分は対象外です。
分割方法は「合意分割」と「3号分割」の2種類
- 合意分割:夫婦の話し合い(合意)に基づき、按分割合(上限50%)を決めて分ける方法
- 3号分割:2008年4月以降の第3号被保険者(専業主婦・主夫)期間について、相手の合意なしに一律50%で分ける方法
離婚後「2年」→「5年」以内に手続きが必要
年金分割の請求は、これまで原則として離婚から2年以内とされていましたが、2026年度の制度改正により「離婚から5年以内」に延長されました。手続きの猶予は伸びましたが、期限を過ぎると分割できなくなるため、離婚後は早めに日本年金機構へ手続きを行うよう注意が必要です。
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日本生命出身で生命保険・損害保険の実務に長年従事。CFP®・FP1級を保有。現在はLIMO編集部にて官公庁の一次情報を基にした信頼性の高い記事を執筆・監修。J-FLEC認定アドバイザーとしても活動。
PROFILE
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
