7月も中旬に差し掛かり、夏の計画を立てる方も多い時期ですが、同時に将来の安心について考える良い機会でもあります。ファイナンシャルプランナーとして多くの方のご相談に乗る中で、病気やケガといった不測の事態への備えについてご質問をいただくことも少なくありません。
今回は、そうした万が一の際に生活を支える公的制度の一つである「障害者手帳」について、基本的な知識を解説します。特に所持者数が約478万人と最も多い「身体障害者手帳」に焦点を当て、障がいの種類や等級別の内訳を詳しく見ていきましょう。
【障害者手帳】3つの種類とそれぞれの役割
障害者手帳は、公的な支援を受けるための証明書として機能し、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つに分類されます。手帳を所持することで、障害者総合支援法に基づいた多様なサポートの利用が可能になります。自治体や民間事業者が提供するサービスを含め、必要な支援を受ける上で、この手帳は非常に重要な役割を担っています。
障害者手帳について
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚や聴覚、手足などの肢体、あるいは心臓や腎臓といった内部機能に、基準以上の障がいがあると認定された方へ交付されるものです。
交付主体は都道府県・指定都市・中核市で、申請には指定医が作成した診断書や意見書が求められます。基本的に更新の必要はありませんが、障がいの状態に変化が生じた際には、再認定を受けるケースもあります。厚生労働省の「令和5年度福祉行政報告例の概況」によると、令和6年度時点での所持者数は467万4999人にのぼり、3種類の手帳の中で最多です。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。この手帳を持つことで、障害福祉サービスなど多岐にわたる支援の対象となります。
制度の運用方法や判定の基準が自治体ごとに異なる点が特徴といえるでしょう。厚生労働省の「令和6年度福祉行政報告例の概況」によれば、令和6年度の所持者数は132万1350人となっています。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定レベル以上の精神障がいがあると認定された方へ交付されるもので、社会参加の促進を目的とした支援などを受ける際に必要です。
障がいの等級は1級から3級まで設定されており、精神疾患の状態と、日常生活や社会生活における能力の障害状態を総合的に考慮して判断されます。令和6年度の所持者数は154万7433人です。
この記事では、所持者数が最も多い「身体障害者手帳」に注目し、その内訳や推移を詳しく確認していきます。
日本生命保険相互会社出身。元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
