年金生活者支援給付金「申請手続き」のQ&A
ここでは申請手続きに関する、よくある疑問を見ていきます。
申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金の支給対象になった方は、基本的に継続して受給できるため手続きは1度のみで大丈夫です。
ただし、支給要件を満たさなくなった場合は支給がストップします。再度対象となったときには改めて手続きが必要です。
請求書をなくしてしまったらどうする?
もし請求書をなくしてしまったら、給付金専用ダイヤルへ電話をかけて、請求書の再発行について相談してみることをおすすめします。
担当者の案内に沿って手続きを進めれば、再発行の対応を受けられます。
もし手続きの途中でわからない点が出てきたときは、最寄りの年金事務所に直接問い合わせてみるのも一つの方法です。
【まとめ】令和8年度の増額と請求手続き、どちらも自分の手で確かめておきたい
年金生活者支援給付金は、令和8年度に「3.2%」増額され、老齢の月額基準額は「5620円」となります。
世帯でなく個人で判定されるため、夫婦そろって対象となるケースでは2人分がしっかり上乗せされます。
ただし、この給付金は要件を満たしていても自動的に振り込まれるわけではありません。
制度を扱っていた経験から振り返ると、請求書が手元に届いていても提出を後回しにして、結果的に受け取りそびれるケースは決して少なくありませんでした。
新規請求の方は年金請求書と同封で届きますし、すでに年金を受給中で新たに対象となった方には、毎年9月以降にはがき型の請求書が届きます。
もし書類を紛失してしまった場合は、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所へ、早めに相談してみましょう。
所得基準にあと少しで届かない方には、差額を埋める形で「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されています。自分は対象外と決めつけずに、一度確認してみてください。
※個別の質問やご相談はお受けできません。
参考資料
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。
