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8月14日に振込「年金生活者支援給付金」あなたは対象?「月5620円」が年金に上乗せされる3つの条件
太田 彩子
単に「収入が低い」というだけでは年金生活者支援給付金の支給対象になれません。家族構成や生年月日でも異なるのです。
ここでは年金生活者支援給付金の種類ごとに、対象となる要件を整理していきましょう。
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入額の計算には含まれません。
※2 所得の合計が基準を少しだけ上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで「90万9000円以下」、昭和31年4月1日以前生まれで「90万6700円以下」)には、差額を埋める形で「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
いずれの給付金でも、前年の所得額が支給の可否を左右する大切な物差しになっていることがわかります。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。