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【2026年夏】もうすぐ65歳になる人へ「年金請求書が届いたら」まずやるべき3つのこと

緑の封筒が届いたら要確認!親を見送った50歳代記者が痛感した「自ら動く」大切さと、スムーズに受け取るための事前準備

執筆者熊谷 良子編集記者
07:06

65歳より前に年金を受け取れる?「年金の空白期間」を埋める2つの制度

ここからは、65歳になる前に年金を受け取れるケースや、具体的な申請方法について詳しく解説します。

年金保険料の納付は原則として60歳で終わりますが、年金の支給が始まるのは原則65歳からです。

この「空白期間」において、特定の条件を満たすことで65歳になる前から年金を受け取れる場合があります。

ケース1:対象者が受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」

かつて、厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様に原則65歳からの支給となっています。

この制度変更による影響を緩和するため、特定の生年月日より前に生まれた方を対象に、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる経過措置が設けられています。

  • 1966(昭和41)年4月1日以前に生まれた女性

※男性の取り扱いについて
男性の場合、1961(昭和36)年4月1日以前生まれの方が対象でしたが、すでに対象者全員が65歳に達しているため、今後新たにこの制度の受給権が発生することはありません。

この経過措置の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
  • 厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
  • 生年月日と性別に応じた受給開始年齢に達していること

受給が始まる年齢は、個人の生年月日や性別によって定められています。

ケース2:希望すれば前倒しで受け取れる「繰上げ受給」

繰上げ受給の減額イメージ

繰上げ受給の減額イメージ
出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成
【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

老齢年金を「60歳から64歳までの間」に前倒しで受け取る制度が「繰上げ受給」です。

2026年時点でよく話題になる「減額率0.4%(最大24%)」は、2022年4月以降に60歳に到達した世代(1962年4月2日以降生まれ)に適用されるものです。

これに対し、2026年に65歳を迎える方には、生涯にわたって「0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。

一度選択するとこの減額率は生涯変わらないため、繰上げ受給を検討する際は慎重な判断が求められます。

熊谷 良子編集記者株式会社モニクルリサーチ

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