65歳より前に年金をもらえる?「年金空白期間」を埋める2つの制度
年金保険料の納付は原則として60歳で終わりますが、年金の支給開始は原則65歳からです。
この「空白期間」において、特定の条件を満たすと65歳より前から年金を受給する場合があります。
ケース1:対象者限定の「特別支給の老齢厚生年金」
以前、厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様に原則65歳からの支給となっています。
この変更に対する緩和策として、特定の生年月日より前に生まれた方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる経過措置が設けられています。
- 1966(昭和41)年4月1日以前生まれの女性
※男性の取り扱いについて 男性は1961(昭和36)年4月1日以前生まれの方が対象でしたが、すでに対象者全員が65歳に達しているため、今後新たに受給権が発生することはありません。
この経過措置の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
- 厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じて定められた受給開始年齢に達していること
受給が始まる年齢は、個人の生年月日や性別によって変わります(※)。
※ご参考:「特別支給の老齢厚生年金」受給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金」受給開始年齢
ケース2:希望すれば前倒しできる「繰上げ受給」
繰上げ受給のイメージ
老齢年金を60歳から64歳の間に前倒しで受け取る制度が「繰上げ受給」です。
受給開始時期を前倒しにした月数に応じて、年金額は減額されます。
1962年4月2日以降に生まれた方の減額率は「1カ月あたり0.4%(最大24%)」です。
ただし、2026年に65歳を迎える方(1961年生まれ)には「1カ月あたり0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。
この減額された年金額は生涯にわたって続くため、繰上げ受給を選択する際は慎重な検討が求められます。
【豆知識】受給を先送りして増額させる「繰下げ受給」も
なお、繰上げ受給とは逆に、66歳以降に受給を遅らせる「繰下げ受給」という選択肢もあります。
受給開始を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額(75歳まで遅らせた場合、最大84%増額)される仕組みです。
ご自身の健康状態や就労状況に合わせて、前倒し・先送りの両面から受給タイミングを検討してみましょう。
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編集者証券外務員二種・相続診断士・認知症介助士。厚生労働省等の一次資料分析や「お金と暮らし」に関する記事を執筆。15年超の校閲経験と自身の介護知見を活かした、正確で信頼性の高い発信に強み。早稲田大学卒。
PROFILE
【保有資格】 二種外務員資格(証券外務員二種)、相続診断士、認知症介助士、日本園芸協会認定ガーデンコーディネーター 【経歴】 早稲田大学第一文学部史学科卒。書籍校閲者として人文・社会系一般書籍や教育教材などの制作に15年以上従事。 現在は金融メディア『LIMO(リーモ)』にて編集・執筆を担当。総務省や厚生労働省などが公表する「一次データ」を読み解く分析記事を得意とする。長年の紙媒体で培った編集力と、自身の家族介護から得たリアルな知見を掛け合わせ、「お金とくらし」にまつわる情報を読者目線で丁寧に発信している。 趣味は俳句とガーデニング。「言葉と暮らしを丁寧に紡ぐこと」をライフワークとしている。