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老後の年金は「待っているだけではもらえない」2026年、ことし65歳になる人に【年金請求書】が届いたら?

いくらもらえる?の前に要注意。50歳代から知っておきたい年金「申請主義」のリアル

執筆者熊谷 良子編集者
12:00

65歳より前に年金をもらえる?「年金空白期間」を埋める2つの制度

年金保険料の納付は原則として60歳で終わりますが、年金の支給開始は原則65歳からです。

この「空白期間」において、特定の条件を満たすと65歳より前から年金を受給する場合があります。

ケース1:対象者限定の「特別支給の老齢厚生年金」

以前、厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同様に原則65歳からの支給となっています。

この変更に対する緩和策として、特定の生年月日より前に生まれた方は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる経過措置が設けられています。

  • 1966(昭和41)年4月1日以前生まれの女性

※男性の取り扱いについて 男性は1961(昭和36)年4月1日以前生まれの方が対象でしたが、すでに対象者全員が65歳に達しているため、今後新たに受給権が発生することはありません。

この経過措置の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
  • 厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
  • 生年月日に応じて定められた受給開始年齢に達していること

受給が始まる年齢は、個人の生年月日や性別によって変わります(※)。

※ご参考:「特別支給の老齢厚生年金」受給開始年齢

「特別支給の老齢厚生年金」受給開始年齢

「特別支給の老齢厚生年金」受給開始年齢
出所:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」

ケース2:希望すれば前倒しできる「繰上げ受給」

繰上げ受給のイメージ

繰上げ受給のイメージ
出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

老齢年金を60歳から64歳の間に前倒しで受け取る制度が「繰上げ受給」です。

受給開始時期を前倒しにした月数に応じて、年金額は減額されます。

1962年4月2日以降に生まれた方の減額率は「1カ月あたり0.4%(最大24%)」です。

ただし、2026年に65歳を迎える方(1961年生まれ)には「1カ月あたり0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。

この減額された年金額は生涯にわたって続くため、繰上げ受給を選択する際は慎重な検討が求められます。

【豆知識】受給を先送りして増額させる「繰下げ受給」も

なお、繰上げ受給とは逆に、66歳以降に受給を遅らせる「繰下げ受給」という選択肢もあります。

受給開始を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額(75歳まで遅らせた場合、最大84%増額)される仕組みです。

ご自身の健康状態や就労状況に合わせて、前倒し・先送りの両面から受給タイミングを検討してみましょう。

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