執筆者太田 彩子LIMO&ファイナンス編集部記者
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厚生年金が10万円未満でも天引きされるのか

ここで気になるのが、「厚生年金が10万円未満でも天引きされるのか」という点です。

天引き(特別徴収や源泉徴収)の条件についてくわしく見ていきましょう。

年金から天引きされるお金とは

年金から天引きされるお金には、主に次の種類があります。

  • 所得税と復興特別所得税(源泉徴収)
  • 住民税と森林環境税(特別徴収)
  • 国民健康保険料(特別徴収)※2026年4月からは、ここに「子ども・子育て支援金」も上乗せして徴収されます。
  • 後期高齢者医療保険料(特別徴収)
  • 介護保険料(特別徴収)

天引きされる条件

年金から上記のお金が天引きされるには条件があります。

まず税金(所得税と復興特別所得税および住民税と森林環境税)は、そもそも課税されなければ当然ながら天引きはありません。

65歳以上であれば、年金月額10万円未満(年120万円)は所得税・住民税ともに非課税となる水準のため、天引きはありません。これは公的年金等控除と基礎控除等が適用されるためです。

一方で社会保険料には「非課税」という概念がなく、どれだけ収入が低くても支払う義務があります。特別徴収を行う条件のひとつに「年間の受給額が18万円以上」というものがあるので、年金月額10万円未満でも天引きの対象になる可能性があるでしょう。

※2分の1判定(介護保険料と各種特別徴収の対象となるお金の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は対象外とするという判定)は自治体が行うため、個別のケースによって異なります

「天引きされない」と「支払わなくていい」は違う

そもそもが非課税の場合を除いて、もし天引き対象にならなかったとしても「支払わなくていい」というわけではありません。

天引き(特別徴収)の対象外の場合は普通徴収となり、口座振替や納付書等で支払わないといけないのです。

老後もこのような負担が続くことは知っておきましょう。

まとめにかえて

厚生年金は国民年金より手厚いとはいえ、「月10万円未満」が全体の約2割を占めるのが実態です。

平均額の数字だけを見て安心するのではなく、自分自身の見込み額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で早めに確認しておくことが大切です。

その際は、手取り額も意識しておきましょう。

参考資料

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太田 彩子LIMO&ファイナンス編集部記者

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