夏のボーナス支給シーズンが到来し、家計に少しゆとりを感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし、定年退職後の年金生活ではボーナスがないことが一般的で、同じ年金収入でやりくりしなければなりません。
また年金から税金や保険料が天引きされるケースも少なくないため、額面と手取り額のギャップを知ることも大切です。実際、筆者がかつて地方公務員として自治体の窓口で相談に乗る際も、手取り額に関する問い合わせは多かったものです。
年金が少なくても、天引きされることはあるのでしょうか。
そこで本記事では、厚生年金(国民年金を含む)が月10万円未満の受給者の割合とともに、ここから天引きされるお金があるのかについて検証していきます。
国民年金と厚生年金の違い
まず、公的年金には「国民年金と厚生年金」があり、両者の違いを押さえておくことが大切です。
下の図を見るとわかりやすいですが、日本の年金制度では基礎部分となる「国民年金」と、上乗せ部分にあたる「厚生年金」から成り立つ2階建て構造になっています。
厚生年金と国民年金の仕組み
原則として、1階部分にあたる国民年金は国内在住の20歳以上60歳未満の全ての人が加入対象となります。所得に限らず、国民年金保険料は全員一律です。ただし年度ごとに改定があり、2026年度は月額1万7920円を支払います。
次に2階部分にあたる厚生年金ですが、こちらは企業や官公庁などで働く人たちが、国民年金に上乗せする形で加入します。
厚生年金保険料は標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算されるため、個人によって異なります。また将来の受給額も「年金加入月数」と「納めた保険料」によって決まるため、一人ひとり大きく異なります。
同じ厚生年金加入者でも、収入が低い場合や加入期間が短かった場合は、受給額が月10万円未満になるケースもあるのです。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。
