横野 会由子
【後期高齢者医療制度】2割負担となる人の「年金収入+その他所得」の基準を確認
後期高齢者医療制度の加入者で、次の(1)と(2)の両方に当てはまると、医療費の自己負担割合は「2割」になります。
- 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいるとき。
- 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
「自分は当てはまるのか?」と気になった方は、次のフローチャートでチェックしてみましょう。
【フローチャート図】医療費負担が2割となる人の「年金収入+その他所得」をチェック
75歳以上の人は、世帯の課税所得や年金収入などをもとに、医療費の自己負担割合が2割になるかどうかが判定されます。
判定の軸は2つ。「課税所得が28万円以上」であることに加えて、「年金収入とその他の所得を合計した金額」が基準額を超えると、窓口での負担割合は2割になります。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
どの区分に当てはまるかをきっちり確認したいときは、厚生労働省が公表しているフローチャートを見るのが確実です。
【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格及びTLC資格保有。ジブラルタ生命出身。現在はIFAとして、若年層から高齢層までの幅広い世代へ向けたファイナンシャルプラニングから投資信託・保険を活用した個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。
監修者
この著者の記事一覧株式会社モニクルリサーチ代表取締役。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。元機関投資家。フィデリティ投信や日本生命で日本株式や米国株式の証券アナリストやファンドマネージャーとして勤務。東京科学大学大学院非常勤講師。
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