筆者はファイナンシャルプランナーとして、これまでお客様のお金の相談業務をしてきた経験がありますが、「高額療養費制度の名前は知っていても詳細はよくわからない」という声をよく耳にすることがあります。
病気やケガで長期間の入院が必要になったとき、医療費の負担は大きな不安要素ですが、この制度を知っておけばいざというときの不安を大きく和らげることができます。さらに、来月(2026年8月)からは制度の一部見直しが予定されており、家計への影響も気になるところです。
そこで今回は、いざというときに慌てないために、今さら聞けない高額療養費の基本と、来月からの3つの変更点について具体的に解説します。
医療費100万円の自己負担は8.7万円になることも!高額療養費の基本
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月あたりの上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度で、家計の負担が重くなりすぎないようにする仕組みです。
1か月の医療費の自己負担に上限あり「家計の負担」を軽減させるしくみ
高額療養費制度のしくみ
自己負担の上限額は、年齢や所得によって細かく決められています。
例えば、現行制度において「70歳未満」で「年収約370万円~約770万円」の方の場合、以下のようになります。
- ひと月の医療費(10割): 100万円
- 窓口での自己負担額(3割負担の場合): 30万円
- 制度を利用した後の自己負担上限額: 約8.7万円
治療費が高額になっても青天井で支払うわけではなく、自己負担額は約8.7万円に抑えられる仕組みになっています。
長引く治療も安心!4ヶ月目からさらに下がる「多数回該当」
重い病気などで長期間の治療が必要な方には、「多数回該当」というさらに負担を軽くする仕組みも用意されています。
これは、直近12か月の間に高額療養費の対象となる月が3か月以上あった場合、4か月目以降は自己負担の上限額がさらに引き下げられる制度です。
高額療養費の多数回該当のしくみ
先ほどの年収の方であれば、4か月目以降の上限額は44400円となり、長期の治療でも経済的負担が増えすぎないよう配慮されています。
限度額認定証は不要?マイナ保険証があれば手続きなしで適用
従来、窓口での負担を上限額までに抑えるためには、事前に「限度額適用認定証」を申請する必要がありました。 しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)すれば、事前の手続きなしで、自動的に窓口での支払いが限度額までに抑えられます。急な入院時にも安心できる仕組みです。
日本生命保険相互会社出身。元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
