「年金生活者支援給付金」誰がもらえるのか
続いて、「年金生活者支援給付金」はどんな人がもらえるのかを見ていきましょう。こちらも年金の種類ごとに異なります。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの給付金においても、年金収入や所得の合計額が重要になります。また老齢年金生活者支援給付金においては、「65歳以上」「同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること」など、条件が多いことも特徴的です。
このように見ると、「自分が対象なのかいまいちわからない」と不安になるかもしれません。しかし、手続き自体は難しくありません。次章で手続き方法を見ていきましょう。
「年金生活者支援給付金」手続きは難しくない
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、あらかじめ日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。つまり、書類を受け取れば気づけますし、あとは漏れがないように記入して返送するだけで良いのです。
請求書が送られてくる時期
書類が送られてくる時期として気をつけたいのが、①年金の受け取りが開始する約3カ月前②毎年9月です。
まず①についてですが、そもそも年金自体を初めて受給する人の場合、老齢基礎年金の請求書が送られてきます。このときに給付金の請求書も同封されているのです。
すでに年金を受給している人の場合でも、所得の変動によって給付金の対象になることは珍しくありません。
この場合、②のように毎年9月、対象者へ一斉に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
お手元に届いたらはがきに必要事項を記入し、切手を貼付してポストに投函するだけで手続きは完了します。
電子申請も可能
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、電子申請も可能です。
なお、別途支給要件の確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が郵送されることになっています。
いずれにしても、届いた書類にはしっかり目を通しておくようにしましょう。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。
