橋本 優理
2028年4月から始まる新制度「遺族厚生年金の5年有期化」で影響を受ける人・受けない人
社会情勢の変化や共働き世帯の増加に伴い、2028年4月1日からは遺族厚生年金の仕組みが段階的に大きく変わります。
遺族厚生年金の見直しについて
出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」3/3
これまで、遺族厚生年金は「女性(妻)は30歳以上で一生涯受け取れる」一方で、「男性(夫)は妻の死亡時に55歳未満だと一切受け取れない」という男女間の格差がありました。今回の改正によりこの性別による違いをなくし、18歳年度末までの子どもがいない若年・中年層の配偶者については、男女ともに「原則5年間の有期給付」へと統一されます。 ただし、急激な収入減少をサポートするため、この5年間は新たに「有期給付加算」が上乗せされ、毎月の受給額が現在の約1.3倍に手厚く増額される予定です。
今回の改正で「影響を受ける」人(2028年4月以降の新規受給者)
制度改正はこれから新しく受給する方が対象です。18歳年度末までの子どもがおらず、以下の年齢条件に当てはまる世帯が影響を受けます。
- 女性(妻): 2028年度末時点で「40歳未満」の方(これまでの終身給付から、原則5年の有期給付へ変更。以降、数十年かけて段階的に対象年齢が引き上げられます)
- 男性(夫): 妻の死亡時に「60歳未満」の方(これまでは受給不可でしたが、新たに5年間の有期給付が受け取れるようになります)
今回の改正で「影響を受けない」人
すでに年金を受け取っている方や、一定の年齢・条件を満たす方には配慮がなされ、従来の仕組みが維持されます。
- すでに遺族厚生年金を受給中の方
- 18歳年度末までの子どもがいる子育て世帯
- 配偶者が亡くなった時点で「60歳以上」の方
- 2028年度末の時点で「40歳以上」になる女性
【例外的な救済措置】
原則5年で給付終了となりますが、障害年金を受け取っている方や、自身の年収が約122万円以下(月収約10万円以下)の単身者など、経済的自立が難しい事情がある場合は、5年経過後も引き続き遺族厚生年金を受け取れる仕組みが用意されています。
日本生命保険相互会社出身。元マネースクール講師、現役FP(CFP®・1級FP技能士)でJ-FLEC認定アドバイザー。保険から年金、資産運用まで幅広い知見を持ち、「お金の先生」としてLIMO&ファイナンス編集部にてわかりやすく信頼できる記事をお届けします。
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