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【現役FPが解説】遺族年金「平均月収35万円・30代会社員の夫が亡くなった場合」妻子が受け取る金額はいくら?

2028年4月から始まる新制度「遺族厚生年金の5年有期化」で影響を受ける人・受けない人

執筆者村岸 理美LIMO&ファイナンス編集部記者
08:30

平均月収35万円・30代会社員の夫が亡くなった場合、遺族年金はいくらもらえる?

ここでは、残された家族が実際にどのくらいの遺族年金を受け取れるのか、具体的なシミュレーションを見てみましょう。

【改正前】遺族年金の年金額の例(第2号被保険者の場合)

【改正前】遺族年金の年金額の例(第2号被保険者の場合)
出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

【前提条件】

  • 会社員(第2号被保険者)として国民年金と厚生年金に加入
  • 30歳で死亡
  • 妻と2歳の子どもが残された
  • 厚生年金の加入期間:8年間(22歳〜30歳)
  • 生前の平均収入:35万円

上記のケースでは、所定の要件を満たすことで「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の両方を受け取れる可能性があります。

遺族厚生年金(約43.1万円)

実際の加入期間は8年ですが、「25年加入」とみなす特例計算が適用されます。平均月収35万円で25年間加入した場合の老齢厚生年金相当額を算出し、その4分の3にあたる年間約43万1,600円が支給される見込みです。

遺族基礎年金(約105万円)

対象となる子ども(18歳到達年度の末日まで)がいる期間支給されます。支給額は「定額の基本年金額」に「子に対する加算額」を足した金額です。(※2024年度の基準で計算した場合、基本額81万6,000円+加算額23万4,800円=年間105万800円となります)

これらを合計すると、残された妻子は年間で約148万2,400円の遺族年金を受け取れる計算になります。

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