平均月収35万円・30代会社員の夫が亡くなった場合、遺族年金はいくらもらえる?
ここでは、残された家族が実際にどのくらいの遺族年金を受け取れるのか、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
【改正前】遺族年金の年金額の例(第2号被保険者の場合)
【前提条件】
- 会社員(第2号被保険者)として国民年金と厚生年金に加入
- 30歳で死亡
- 妻と2歳の子どもが残された
- 厚生年金の加入期間:8年間(22歳〜30歳)
- 生前の平均収入:35万円
上記のケースでは、所定の要件を満たすことで「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の両方を受け取れる可能性があります。
遺族厚生年金(約43.1万円)
実際の加入期間は8年ですが、「25年加入」とみなす特例計算が適用されます。平均月収35万円で25年間加入した場合の老齢厚生年金相当額を算出し、その4分の3にあたる年間約43万1,600円が支給される見込みです。
遺族基礎年金(約105万円)
対象となる子ども(18歳到達年度の末日まで)がいる期間支給されます。支給額は「定額の基本年金額」に「子に対する加算額」を足した金額です。(※2024年度の基準で計算した場合、基本額81万6,000円+加算額23万4,800円=年間105万800円となります)
これらを合計すると、残された妻子は年間で約148万2,400円の遺族年金を受け取れる計算になります。
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日本生命出身で生命保険・損害保険の実務に長年従事。CFP®・FP1級を保有。現在はLIMO編集部にて官公庁の一次情報を基にした信頼性の高い記事を執筆・監修。J-FLEC認定アドバイザーとしても活動。
PROFILE
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。