この記事はここがポイント
- 2028年4月、子どものいない60歳未満配偶者の遺族厚生年金は原則5年間の有期給付へ
- 年収850万円超の遺族も受給可能に、収入要件撤廃で共働き世帯が対象に
- 給付額約1.3倍増加、死亡分割新設、子どもの加算額増額など制度拡充
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく変更されます。
筆者が元銀行員として多くの相続手続きに携わってきた中で感じたのが、「使うときになって初めて制度を調べる」という方が非常に多い点です。
ご家族を亡くされた悲しみと混乱の中、複雑な年金制度を理解するのは至難の業です。制度の変更を知らなかったばかりに、「もらえると思っていたお金が入らない」と窓口で途方に暮れるお客様の姿を、目の当たりにすることもありました。
遺族年金はまさにそのひとつで、「自分とは縁遠い制度」と感じている方も多いかもしれません。
今回では、遺族厚生年金の大きな変更点や影響を受ける人・受けない人の違いについて、元銀行員の筆者がくわしく解説します。
【遺族厚生年金の改正】男女共通で「原則5年」へ!有期給付への一本化
2028年4月からの改正で最も大きな変更点は、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が、男女ともに原則5年間の有期給付となることです。
現行制度では、子どものいない30歳以上の妻が夫を亡くした場合、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができました。一方、子どものいない夫は55歳未満であれば受給できないという男女差がありました。
今回の改正ではこの男女差を解消し、子どものいない60歳未満の配偶者については、男女ともに原則5年間の有期給付へと一本化されます。
遺族厚生年金の見直しについて
見直し後は給付額が増加する
2028年4月以降は遺族厚生年金が有期給付となる一方で、給付期間中は「有期給付加算」が上乗せされます。これにより、給付額は従来の約1.3倍となる予定です。
また、5年間の給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方については、継続給付として引き続き遺族厚生年金を受給できます。たとえば単身のケースでは、就労収入が月額約10万円以下の場合に継続給付を全額受給することができる仕組みです。
加えて、今回の改正では「死亡分割」という仕組みも新設されます。死亡分割とは、亡くなった配偶者の年金記録を自身の老後年金に上乗せできるものです。
これにより、遺族自身の老齢厚生年金が増額されるメリットがあります。
年収850万円以上の人も受給可能に
現行制度では、遺族厚生年金を受給するためには遺族の年収が原則850万円未満であることが要件とされていました。今回の改正でこの収入要件が撤廃され、年収に関係なく受給できるようになります。
これにより、共働き世帯で一定の収入がある配偶者も、遺族厚生年金を受給できるようになる見込みです。
【遺族厚生年金の改正】影響を受けるのはどんな人?
今回の改正で影響を受けるのは、主に以下の方です。
- 2028年度末時点で40歳未満、かつ18歳年度末までの子どもがいない女性
- 18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の男性
女性の場合、遺族年金改正の施行直後に原則5年の有期給付となるのは、2028年度末時点で40歳未満かつ18歳年度末までの子がいない30代の女性です。厚生労働省によると、新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人とのことです。
男性の場合、子どものいない60歳未満の男性が5年間の有期給付の対象になります。こちらは、推計で約1万6000人が該当するとされています。
なお、女性の対象年齢については2028年4月から20年かけて段階的に引き上げられていく予定です。
【遺族厚生年金の改正】影響を受けないのはどんな人?
以下に該当する方は、今回の改正による影響はありません。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
既に遺族厚生年金を受給している方は、今後も遺族厚生年金を無期給付で受け取り続けることができます。
また、子どもがいる期間中は遺族基礎年金が優先されるため、18歳年度末までの子どもを養育している間は、配偶者自身の5年間の受給枠は消費されません。
子どもがいる場合の加算額が増額される
今回の改正では、子どもがいる場合の加算額も見直されます。
現行制度では、第1子・第2子への加算額と第3子以降の加算額に差が設けられていました。たとえば2024年度時点では、第1子・第2子が各23万4800円であるのに対し、第3子以降は7万8300円と約3分の1にとどまっていました。
今回の改正後は、第3子以降の加算額も第1子・第2子と同額の一律28万1700円に引き上げられ、これにより多子世帯への支援が手厚くなる見込みです。
児童手当の支給額改定
【元銀行員から解説ポイント】5年後の生活を守るための備えを
公的年金制度は、老後の生活だけでなく病気や障害、死亡といった予期せぬ事態から生活を守るセーフティネットでもあります。遺族年金は「自分には関係のない制度」と感じる方も多いですが、配偶者との死別は、いつだれの身に起きるか分かりません。
今回の改正で特に注意が必要なのは、これまで終身受給を前提に生活設計を考えていた方への影響です。
子どものいない40代未満の女性が配偶者を亡くした場合、改正後は5年間で遺族厚生年金の給付が終了します。「5年後の生活をどう支えるか」という視点で、万が一のライフプランを考えておく必要があります。
一方で、年収850万円以上でも受給可能になるなど、制度として拡充される面もあります。今回の改正の内容を「自分のライフプランにどう影響するか」という視点を持ちながら理解を深めておきましょう。
参考資料
大学卒業後、銀行に10年間勤務。個人・法人営業として投資信託や保険等の提案・販売に従事。現在はその経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。2級FP技能士など保有。
