この記事はここがポイント
- 2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円に増額。
- 支給停止は「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が65万円超で適用される仕組み。
- 支給停止額は超過分の半額、老齢厚生年金受給者で給与所得者が主な対象。
年金制度改正により、2026年4月から在職老齢年金による支給停止の基準が51万円から65万円に大幅に増額されました。
定年後も仕事を続ける人にとっては歓迎すべき改正ですが、社労士として年金相談を受けていると制度を誤解している人が多いと感じます。
本記事では、在職老齢年金の仕組みと支給停止基準額の改正について解説します。支給停止を避けるために収入を調整するときの注意点も紹介しますので、働きながら年金を受給する人は確認しておきましょう。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金について、「年金と給与の合計が月65万円を超えると年金が減額される」と理解している年金受給者(または受給予定者)も多いですが正確ではありません。
正しくは「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が「支給停止調整額(2026年度は65万円)」を超えると、支給停止が始まります。
- 支給停止:基本月額+総報酬月額相当額>支給停止調整額(65万円)
「基本月額」とは
在職老齢年金による支給停止を判定するとき、年金額ではなく「基本月額」、給与額ではなく「総報酬月額相当額」を使用します。
基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分です。報酬比例部分は、加給年金や経過的加算などの加算部分を除いた老齢厚生年金の基本部分を指します。
これから年金を受給する人は「ねんきん定期便」、受給中の人は「年金証書」をよく見ると「報酬比例部分」の金額が記載されています。わからない場合は、年金事務所などで聞いてみましょう。
「総報酬月額相当額」とは
総報酬月額相当額とは、「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計の12分の1」の合計金額です。標準報酬月額と標準賞与額は、社会保険料や将来の老齢厚生年金の計算基礎となるものです。
各金額は、勤務先から交付される「標準報酬月額・標準賞与額通知書」(名称は勤務先によって異なる)などで確認しましょう。
わからない場合は、年金事務所または勤務先の給与担当などで確認できます。また、高所得者を除くと、大雑把に年収の12分の1として概算する方法もあります。
支給停止されるのは65万円超過分の半額
基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額(65万円)を超えると、超過分の半額が支給停止されます。支給停止になるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金の受給額には影響しません。
- 支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)×1/2
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を大幅に超過すると、老齢厚生年金の全部が支給停止になったり大幅な減額となります。一方、少し超過しただけなら、超過分の半額が減額になるだけです。
支給停止額の計算方法
ここまで、在職老齢年金の仕組みや支給停止額の計算方法などについて解説しました。
次章では、在職老齢年金に関する相談を受ける中で、誤解の多い内容や注意すべき点について解説します。
「月給50万円以上が目安?」支給停止を受ける可能性があるのはどんな人?
在職老齢年金によって支給停止を受ける可能性があるのは、定年後も仕事を続け厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する人です。ただし、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える人が対象となるため、給与がある程度高い人だけです。
基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)は15万円までの人が大半であるため、総報酬月額相当額が50万円を超える人は支給停止の可能性があります。
誤解が多いのは、基本月額に老齢基礎年金額(満額は年84万7300円)や加給年金(配偶者は年42万 3700円)などを含めてしまうケースや、総報酬月額相当額に事業収入や不動産収入などを含めてしまうケースなどです。
在職老齢年金の対象となる年金と収入をきちんと確認することが重要です。
支給停止を避けるために収入を調整するときの注意点
在職老齢年金の支給停止を避けるための対策の1つが、収入の調整です。基本月額はほぼ確定しているため、働き方を調整して総報酬月額相当額を下げようとするものです。
その際、注意すべきなのが総報酬月額相当額の変更時期とその金額です。変更時期の決定と金額の算出には複雑なルールがあるため、年金受給者が自分で確認するのが難しいからです。
標準報酬月額と標準賞与額の確認先は、人事部や総務部など勤務先の担当者です。担当者が総報酬月額相当額の変更時期や金額を計算し、日本年金機構などに報告するからです。年金事務所で聞いても、将来の標準報酬月額と標準賞与額を正確には回答できません。
繰下げ受給によって支給停止は避けられない
年金相談では「支給停止を避けるために繰下げ受給する」という話をよく聞きますが、在職老齢年金の影響を避けることはできません。繰下げ受給しても、支給停止されていた年金部分に対しては増額がないからです。
在職老齢年金の支給停止と繰下げ受給
たとえば、65歳から老齢厚生年金を受給していた場合に全額支給停止となる人は、繰下げ受給による年金額の増額はありません。ただし、65歳以降に納めた厚生年金保険料を反映して、年金額はある程度増えます。
まとめにかえて
今回は、2026年4月から支給停止調整額が65万円に引き上げられた「在職老齢年金」の仕組みと、誤解されやすい注意点について解説しました。
支給停止の対象となるのは総収入ではなく「老齢厚生年金の報酬比例部分」と「厚生年金適用条件下の給与・賞与」に限られるため、まずはご自身の正しい対象額を把握することが重要です。

2026年4月の改正で在職老齢年金による支給停止調整額は65万円となり、働きながら年金を全額受け取れる人が大幅に増えました。ただし、「給与が下がると同時に支給停止がなくなる」、「繰下げすれば支給停止を避けられる」といった誤解は現在でも少なくありません。
在職老齢年金の制度内容は複雑ですが、基本月額と総報酬月額相当額の意味を正確に理解し、ねんきん定期便や標準報酬月額・標準賞与額通知書によってその金額を把握することが重要です。
支給停止されるのは支給停止調整額を超えた分の半額にとどまるため、働いたことで総収入が減らないこと(税金や社会保険料は増える可能性がある)を理解したうえで、老後の働き方を考えましょう。