執筆者石津 大希アナリスト 株式会社モニクルリサーチ
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国民年金だけの夫が亡くなったら、遺族年金を受けられるのは生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

老後の備えを考えるうえで、「自分にもしものことがあったとき、家族に何を残せるのか」「配偶者に何かあったとき、自分は生活できるか」も早めに知っておきたいところです。ここでは遺族年金の基本を確認します。

遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。

そもそも遺族年金で知っておきたい注意点

まず前提として知っておきたいのは、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに亡くなった方が受給要件を満たしている必要があります。

遺族基礎年金の受給要件には、国民年金の被保険者である間に死亡したときや、老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときなど、遺族厚生年金の場合には、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したときや、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したときなどの要件がありますので、こちらの要件の確認をすることが大切です。

国民年金だけの夫が亡くなったら遺族基礎年金を受け取れる人

亡くなった方が上記の要件を満たしていた上で、遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」です。ここでいう「子」※とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方などを指します(※条件あり)。

たとえば、国民年金だけに加入していた夫が亡くなった場合、対象となる子がいる妻であれば、要件を満たせば遺族基礎年金を受け取れます。一方、対象となる子がいない妻は、遺族基礎年金の対象にはなりません。

ただし、寡婦年金や死亡一時金など、別の給付を受けられる場合があります。要件は個々の加入状況によって変わるため、詳しくは年金事務所に確認しておくと安心です。

なお、会社員だった方(厚生年金の加入者)が亡くなった場合は、生計を維持されていた遺族に要件を満たせば遺族厚生年金が支給されます。

どの年金の対象になるかは働き方によって変わるため、ご自身とご家族のケースを一度整理しておきたいところです。

【元銀行員がアドバイス】老後資金は世帯で考えよう

石津 大希
執筆者石津 大希アナリスト 株式会社モニクルリサーチ

今回見てきたように、老後の備えは「自分ひとり」ではなく「世帯」で考えるべきでしょう。どちらかに万一のことがあったとき、遺族年金の対象になるのか、いくら受け取れるのかは、家庭によって大きく変わります。

まずは、ご自身が加入している年金の種類と、遺族年金の受給要件を確認しておきましょう。あわせて、保険や預貯金、資産のありかを一覧にして、家族と共有しておくこと。残される側の生活を数字で見通しておくことが、いざというときの支えになります。元気なうちに、世帯全体のお金を一度整理しておきたいところです。

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