遺族年金生活者支援給付金の対象者には「はがき型の請求書」が届く
遺族基礎年金を受け取っている人のうち、新たに遺族年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から自動的に「はがき型の請求書」が郵送されてきます。
ただし、要件に該当したタイミングで送られてくるわけではありません。送付時期は「毎年9月」となっており、手続きした翌月分から支給対象となります。
なお、新たに遺族基礎年金の請求手続き(裁定請求)をする方は、年金生活者支援給付金請求書も同時に提出します。手続きの際に案内があるので、そちらに沿って請求しましょう。
かつて自治体窓口でいろいろな手続きの相談を受けていたころには、案内が届いてから提出までについ時間が空いてしまうというケースも目にしてきました。
手続き漏れがないよう、はがきが届いたら内容をよく確認し、できるだけ早く返送するように心がけたいところです。
【まとめ】遺族年金に上乗せされる「5620円」、はがきが届いたら早めの返送を
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給する方で、前年の所得が479万4000円以下となるなどの要件を満たす場合に、月額「5620円」が年金に上乗せされる制度です。
子が2人以上で対象となる場合は、この月額を人数で均等に分けた金額が支給され、子ども3人なら1人あたり月額1873円となります。
令和7年3月時点では、全国で7万7707件もの遺族世帯が受給しており、特に40歳代と50歳代の受給件数が多いことが示されています。
対象者には日本年金機構から「はがき型の請求書」が郵送される仕組みで、これを提出してはじめて給付が始まります。
所得の基準は扶養親族の人数によって変わってきますので、ご自身やご家族が対象になり得るかどうか、はがきが届いたら内容をよく確認するようにしましょう。
参考資料
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在はLIMO編集部で年金・貯蓄・退職金等の金融情報を発信。
