NISAに課税?為替差益をめぐる最高裁判決の真相を元機関投資家が解説
出所:イズミダイズム
監修者泉田良輔LIMO&ファイナンス編集部 編集長
06:22
NISAに課税?為替差益をめぐる最高裁判決の真相を元機関投資家が解説
出所:イズミダイズム

この記事はここがポイント

  • 最高裁判決は2026年6月16日、105億円を運用した富裕層の事案であり、NISA制度自体は対象外。
  • 外貨で別の資産を取得した時点で為替差益が確定し、雑所得として課税されるという法解釈。外貨で別の資産を取得した時点で、円に戻していなくても為替差益が実現・確定するというのが最高裁の判断
  • NISAの非課税対象は配当と譲渡益のみであり、為替差益はもともと「雑所得」に分類。
  • これは「新ルール」ではなく、約48年前から存在する「権利確定主義」の考え方に基づいている
  • NISAの非課税対象は配当と譲渡益であり、為替差益は別枠(雑所得)として扱われる
  • 判決では、現行税制に対して裁判官3名から異例の「苦言(補足意見)」が呈された

「NISAに課税されるかもしれない」――最近、インターネット上でそんな不穏な噂を目にした人も多いのではないでしょうか。非課税制度であるはずのNISAに税金がかかるとは、一体どういうことなのか。その発端となったのは、2026年6月16日に下された「為替差益への課税」をめぐる最高裁判決です。この判決により、外貨建て投資における「利益が確定するタイミング」について、司法の最終判断が示されました。一体なぜ、外貨で取引をしただけで課税の問題が生じるのでしょうか。この理由について、元機関投資家の泉田良輔氏が、最高裁判決の論理と税制の仕組みを読み解き、プロの視点でわかりやすく解説します。

そもそも何が争われたのか?105億円スイス運用の事案

インターネット上で「NISAに課税される」という話題が広まったきっかけは、令和8年(2026年)6月16日に最高裁判所第三小法廷で下された一つの判決(令和5年(行ヒ)第366号)です。

泉田氏の分析に入る前に、大前提として知っておくべき重要な事実があります。それは、この最高裁判決の当事者はNISAを利用している一般の個人投資家ではなく、「105億円をスイスの金融機関で運用した富裕層個人」であるということです。したがって、判決自体が直接NISA制度の変更を命じたわけではありません。

事案の概要は以下の通りです。2014年、日本の居住者である個人がスイスの金融機関に自己名義で105億円を送金し、運用を一任しました。そして2014年から2015年にかけて、その外国通貨を使って、他の種類の外国通貨や外国通貨建ての有価証券を取得する取引を行いました。

このスケールの大きな事案について、泉田氏は次のように表現します。

「105億円をスイスに送ったと、それだけでも一つの小説になりそうな舞台設定ではありますけども」

問題が起きたのは2018年のことです。渋谷税務署長が、この一連の取引において「為替差損益に係る雑所得が生じている」として、課税処分(更正処分および過少申告加算税の賦課決定)を行いました。これに対し、個人側は「まだ利益は確定していない」として処分を不服とし、最高裁まで争うことになったのです。

では、具体的に何が法廷で争われたのでしょうか。泉田氏は、この事件の核心を次のように指摘します。

「今回のポイントはですね、外貨を今回スイスに送ったじゃないですか。スイスに送った中でいろんな資産に投資をしたっていう話になっているんだけども、今回のポイントはですね、資産を買った時点で外貨に関しての儲けが確定したっていうところがポイントなんですよ」

つまり、最大の争点は「外貨で別の種類の外貨や有価証券を取得した場合、為替差益はいつ実現・確定するのか」というタイミングの問題だったのです。

納税者と国、真っ向から対立したそれぞれの言い分

この「儲けが確定するタイミング」について、納税者(個人)と国(課税当局)の主張は真っ向から対立しました。

 

争点の対立構造:為替差益はいつ確定するのか

争点の対立構造:為替差益はいつ確定するのか
争点の対立構造:為替差益はいつ確定するのか

 

納税者側の主張:「円に戻すまで未確定」

納税者側の主張は、多くの個人投資家の感覚に近いものでした。外貨で他の外貨や有価証券を取得したとしても、その資産を最終的に円に戻すまでは為替変動のリスクが存在し続けます。したがって、まだ利益は「未確定・未実現」であり、この段階での課税は許されないという言い分です。

一般的に、投資家は「円で投資して、円で戻ってきて初めて利益が確定した」と考えがちです。投資をした時点で儲けが確定することなどあるのか――インタビュワーからそうした疑問が投げかけられると、泉田氏も投資家の心情に理解を示します。

「普通の一般的な感覚からすると、円として戻ってきたら利益を確定したっていう感覚にはなると思うんだけど」

国側の主張:「取得した時点で確定」

一方、国側の主張は全く異なるロジックに基づいていました。外貨を使って別の資産(他の外貨や有価証券)を取得した時点で、その外貨の「経済的価値が固定化される」という考え方です。

泉田氏はこの難しい概念を、具体的な仮設例を用いてわかりやすく解説します。(※以下の数値はあくまで説明のための例えであり、実際の判決の事実ではありません)

「スイスに送った時の為替レートが1ドル100円だったとしましょう。しばらく寝かしてたんだけども、向こうの運用会社がいい投資案件あったから投資しますよと決めたタイミングで1ドル150円だったとしましょう。新しい資産に投資をするわけなので、ここで今回、国税はこの為替差益が確定しましたよねって言ってるんですよ」

つまり、1ドル100円の時に用意した資金を使って、1ドル150円の時に別の資産を買った場合、その差額である50円分は、資産を買った瞬間に「為替差益」として実現したとみなす、というのが国の主張です。

最高裁はどう判断したのか?「権利確定主義」の論理

最高裁まで持ち込まれたこの争いに対して、裁判所はどのような決断を下したのでしょうか。

 

最高裁判決の主文(本件上告を棄却する)

最高裁判決の主文(本件上告を棄却する)
最高裁判決の主文(本件上告を棄却する)

 

結論から言えば、最高裁は「本件上告を棄却する」、つまり国側の主張を認め、課税は適法であると判断しました。

その根拠となったのが、所得税法36条1項に基づく「権利確定主義」という考え方です。所得税法では、実際に現金を受け取っていなくても、収入の原因となる権利が確定した時点で「所得が実現した」とみなす建前を採用しています。また、同法57条の3第1項により、外貨建て取引は取引時の為替相場で円換算することが定められています。

最高裁は、ある外国通貨で他の種類の外国通貨や同一外貨建て有価証券を取得した場合、変動していたその外国通貨の経済的価値が、取得した資産の経済的価値をもって「固定化」されると判示しました。

泉田氏はこの判決の論理を、投資家の視点から次のように要約します。

「投資した有価証券とかが儲かるか儲からないかっていうのはもう全然関係のない話で、他の有価証券を買ったっていう時点で、買う前と買った後で為替が違えば、そこの分で雑所得が出てればそれはもう課税対象だよということなんですね」

つまり、新しく買った株や債券がその後値上がりするか値下がりするかは関係なく、「買う」というアクションを起こした瞬間に、それまで抱えていた為替の損益がいったん清算され、利益が出ていれば雑所得として課税されるということです。

誤解の訂正「新ルールでNISA課税」の真相

この判決のニュースが流れた際、インターネット上では「新しいルールができてNISAが課税されることになった」という誤解が広がりました。しかし、泉田氏はこの見方を明確に否定します。

「これは別に新しいルールではないです。先ほど触れたようにもう40年以上前からあるルールに則っての課税になるので、別に新ルールでNISAが課税というわけではないんですよね」

実際、最高裁が今回の判決で参照した「権利確定主義」の判例(昭和53年2月24日)は、約48年前のものです。つまり、考え方自体は古くから存在しており、今回の判決は「外貨建て取引」に対してその解釈を初めて確定させ、投資家の逃げ道を塞いだに過ぎないのです。

では、なぜ「NISAに課税される」という話に繋がってしまったのでしょうか。それは、多くの投資家が「NISAの非課税の範囲」を正確に把握していなかったことに起因します。

 

判決の射程とNISA非課税枠の整理

判決の射程とNISA非課税枠の整理
判決の射程とNISA非課税枠の整理

 

NISA(少額投資非課税制度)は、上場株式等の「配当・分配金」と「譲渡益(売却益)」を非課税にする制度です。通常であれば一律20.315%(申告分離課税)かかる税金がゼロになるという強力なメリットがあります。

しかし、「為替差益」はNISAの非課税対象ではありません。為替差益は「雑所得」に分類され、総合課税として他の所得と合算され、所得税と住民税を合わせて最大55%の税率がかかる可能性があります。

つまり、今回の最高裁判決がNISAのルールを変えたわけではなく、「もともと為替差益はNISAの非課税枠の外(雑所得)であり、外貨で別の資産を買った瞬間にその為替差益が確定する」という現行法の解釈が明確になったことで、米国株などに投資する一般投資家にもそのロジックが当てはまる可能性が浮き彫りになった、というのが正しい理解です。

※なお、円で買い、円で受け取る「円貨決済型の国内投資信託(オルカンやS&P500インデックスなど)」については、外貨を保有する瞬間がないため、この為替差益課税の論点は生じにくいとされています。

裁判官が異例の「苦言」を呈した理由

今回の判決において、もう一つ注目すべき重要なポイントがあります。それは、裁判官全員一致で国側を勝訴としながらも、5名の裁判官のうち3名(林道晴裁判官ら)が、現行の税制に対して異例の「補足意見」を付していることです。

 

補足意見(現行税制への言及)

補足意見(現行税制への言及)
補足意見(現行税制への言及)

 

補足意見では、大きく分けて以下の4つの指摘がなされています。

  1. 明文規定の不在:為替差損益課税について明確な法律の規定がなく、現行法を前提とした「解釈論」にとどまっている。
  2. 租税法律主義の観点:明確な規定がないまま課税される現状は、租税法律主義(税金は法律に基づいてのみ課すことができるという原則)の観点から望ましい状況とは考えられない。
  3. 国際社会からの信頼:このような状況を放置すれば、日本の租税政策に対する国際社会からの信頼を損なう可能性も否定できない。
  4. 抜本的検討の要請:為替差損益に係る課税のあり方について抜本的に検討し、必要な法的手当てを講じることが強く望まれる。

司法が立法(国会)や行政(国税庁)に対して、ここまで踏み込んだ苦言を呈するのは非常に珍しいことです。

外貨建て投資が日常的になっている現代において、個人投資家が為替レートの変動をすべて自力で把握し、雑所得として正確に確定申告を行うことは実務上極めて困難です。泉田氏も、この裁判官の苦言の背景にある問題意識を次のように代弁します。

「こんだけ投資普及してきて当たり前のように外貨で取引するみたいな時代になったのに、買った時点で確定みたいな、え?って投資家がびっくりするようなルールっていうのは、もう1回ちゃんと整備せやみたいな、そんな話なんじゃないですかね」

国が「貯蓄から投資へ」と旗を振り、NISA制度を拡充して国民に投資を促している一方で、税制の実態は40年以上前の古い解釈に依存しており、現代の投資環境に追いついていない。裁判官の補足意見は、まさにその制度的な歪みを突いたものだと言えます。

まとめ

今回の最高裁判決は、決して「NISAという制度に新たな税金が新設された」というものではありません。「105億円を運用した富裕層」の事案を通じて、古くからある「権利確定主義」に基づき、「外貨で別の資産を取得した時点で為替差益は確定し、雑所得として課税される」という法解釈が最高裁によって確定した、というのが正確な事実です。

その結果として、米国株の配当をドルで受け取り、そのドルで別の株を買うような一般の投資家にも、同じ論理(為替差益への雑所得課税)が適用されうるということが明確になりました。

現行の法律がそのように解釈される以上、納税者はルールに従う必要があります。しかし同時に、最高裁の裁判官が指摘したように、現代のグローバルな投資環境に適合した明確な税制の整備が急務となっていることも事実です。

私たち投資家は、不確かな噂に振り回されることなく、まずは「NISAの非課税枠」と「為替差益(雑所得)」の違いなど、現行ルールの正しい仕組みを理解しておくことが大切です。

【免責事項】

本記事は最高裁判決に基づく一般的な制度の解説を目的としたものであり、個別の投資行動を推奨するものではありません。また、個人の取引における課税の要否や確定申告の要否など、具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認ください。

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