老後の年金にプラスでもらえる2つのお金【加給年金】と【年金生活者支援給付金】受給条件と2026年度の金額を確認
sakae.j/shutterstock.com
執筆者和田 直子編集者 株式会社モニクルリサーチ
22:02
老後の年金にプラスでもらえる2つのお金【加給年金】と【年金生活者支援給付金】受給条件と2026年度の金額を確認
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この記事はここがポイント

  • 加給年金は「年金の家族手当」。厚生年金加入20年以上で、65歳未満の配偶者や子を扶養している場合に年金に上乗せされる
  • 2026年度の加給年金額(配偶者分)は年額24万3800円+特別加算。金額は受給者の生年月日によって異なる
  • 老齢年金生活者支援給付金は所得が低いシニアへの上乗せ給付。2026年度の基準額は月5620円で、前年度から3.2%増額

銀行員時代、「もう少し年金が増えてくれたら助かるんだけど……」とおっしゃるお客様は、本当にたくさんいらっしゃいました。

年金を増やす方法としては、「加給年金」や「年金生活者支援給付金」があります。

どちらも自動的に支給されないため、知っているかどうかで、毎月・毎年の受取額が変わってきます。

老齢年金には、一定の条件を満たすと「上乗せ」で受け取れるお金があります。

よく知られているのは老齢基礎年金・老齢厚生年金ですが、その金額だけが「もらえる年金のすべて」とは限りません。

この記事では、老後の年金にプラスアルファで受け取れる可能性がある「加給年金」と「老齢年金生活者支援給付金」について、2026年度の最新金額と受給要件をわかりやすく整理します。

年金の「家族手当」、加給年金とは

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せして受け取れる給付金で、よく「年金版の家族手当(扶養手当)」と例えられます。

一定の要件を満たした場合、年下の配偶者や子を扶養しているときに支給されます。

加給年金の支給要件

加給年金を受け取るためには、まず老齢厚生年金の受給者自身が次のどちらかの要件を満たしている必要があります。

  • 厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時点で対象となる家族がいる
  • 65歳以降に被保険者期間が20年以上となった場合(退職改定時・70歳到達時など)に対象となる家族がいる

その上で、以下のいずれかにあたる家族がいる場合に加給年金が支給されます。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までにある子、または1・2級の障害状態にある20歳未満の子

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。

2026年度の加給年金額

2026年度における加給年金額(年額)は以下のとおりです。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額
加給年金の加給年金額
  • 配偶者:24万3800円(年額)
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円(年額)
  • 3人目以降の子:各8万1300円(年額)

配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受給する方の生年月日に応じて3万6000円から17万9900円の「特別加算」も上乗せされます。

配偶者が65歳になったら「振替加算」へ

配偶者が65歳を迎えると、加給年金の支給は終わります。

ただし、配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合で一定の要件を満たせば、老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。

加給年金が終わっても、そのまま受給がゼロになるわけではない点を把握しておくと安心です。

加給年金は「手続きしなければ支給されない」制度ではなく、年金請求時に要件を満たしていれば自動的に加算されます。ただし、途中で配偶者の年金の受給状況が変わった場合などは届け出が必要です。 「配偶者が年金をもらい始めたから私の加給年金が止まるはず」と把握していないと、後から返還を求められるケースもあります。ご夫婦の年金受給状況はセットで確認しておきたいところです。

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