この記事はここがポイント
- 2026年1月よりiDeCoと退職金「10年ルール」適用、退職所得控除縮小の可能性
- 控除フル活用には、受取を10年以上空けるか、iDeCoまたは退職金を年金で受給する対策
- iDeCo年金は在職老齢年金対象外、働きながらでも年金減額されない利点
iDeCoと退職金の受け取りルールは2026年に新しくなりました。従来は非課税だったものが、新しいルールでは課税されるケースが生じるため、「改悪された」と評価されることが少なくありません。
筆者はIFA(金融商品仲介業)として顧客の資産形成を10年以上支援してきました。iDeCoに関する相談も多数受けてきたほか、自身でもiDeCoに加入しています。
iDeCoと退職金に設けられた新しいルールとは、どのような内容なのでしょうか。概要を解説します。
【退職金とiDeCoの受け取り方】まるで違う「一時金」と「年金」課税ルール
退職金とiDeCoの受け取りには、いずれも「一時金(一括)」と「年金(分割)」の2通りがあり、両者を組み合わせる方式もあります。課税の仕組みが異なるため、手取り額にも差が生まれます。
一時金で受け取ると「退職所得控除」と「2分の1課税」のダブル優遇
一時金で受け取る場合は「退職所得」として扱われます。退職所得は、収入(額面)から退職所得控除額を引き、その残額の2分の1(※)にだけ課税される仕組みです。
※短期退職手当等および特定役員退職手当等等に該当する場合、2分の1は行われない
退職所得控除額の計算式は、勤続年数によって次のように決まります。なお、iDeCoの場合は掛け金の払込期間(加入者期間)を勤続年数に読み替えて判定します。
- 勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円※)
- 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※計算結果が80万円に満たない場合は一律80万円
退職所得控除額の計算式
勤続30年なら退職所得控除は800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円です。退職金が2000万円なら、課税対象額は(2000万円-1500万円)×1/2=250万円まで圧縮され、税負担は大きく抑えられます。
年金で受け取ると「公的年金等控除」が適用
一方、年金として分割で受け取る場合は「雑所得」として課税されます。ただし、単なる雑所得とは区別され、「公的年金等にかかる雑所得」という扱いです。退職金とiDeCoの年金収入は、いずれも老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金などの公的年金と合算され、「公的年金等控除」が差し引かれた残額が課税対象となります。
速算表
公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得が1000万円以下なら、公的年金等控除の最低額は65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。60歳~64歳は年60万円まで税金が発生せず、65歳以降は年110万円まで非課税となる仕組みです。
【iDeCoと退職金】2026年1月スタート「10年ルール」で何が変わった?
ここからが本記事の重要なポイントです。2025年度(令和7年度)税制改正により、iDeCoと会社の退職金を別々の年に受け取る場合のルールが見直されました。施行は2026年1月1日からで、受け取るタイミングによっては退職所得控除が縮小してしまう可能性があります。
「5年の空白でOK」が「10年」へ。控除フル活用するための注意点
退職一時金やiDeCo一時金など、退職所得収入を2つ以上受け取る場合、原則として退職所得控除は勤続年数(加入者期間)を合算して判定されます。ただし、退職所得収入の受取時期に一定の空白期間がある場合、それぞれの退職所得控除を独立して計算できる「勤続期間等の重複排除の特例」があります。
iDeCoを先に受け取る場合、従来は5年以上の空白を設ければ、退職所得控除はそれぞれの勤続年数(加入者期間)で計算できました。しかし、2026年以降は「5年以上」が「10年以上」に拡大されています。
つまり、iDeCoを先に一時金で受け取り、その後に会社の退職一時金を受け取る人は、これまで「5年空ければ両方の控除をフル活用できた」ものが、改正後は「10年空けないと控除が削られる」設計に変わったということです。
具体例:60歳でiDeCo→65歳で退職金のケースで控除がどれだけ減るか
30歳から会社に勤続し、40歳からiDeCoに加入している人が、60歳でiDeCo一時金1000万円(加入者期間20年)、65歳で退職一時金2500万円(勤続年数35年)を受け取るケースで比べてみます。
この場合、先に受け取るiDeCo一時金は、加入者期間20年で退職所得控除が計算されます。論点となるのは、後から受け取る退職一時金です。
旧ルール(〜2025年)なら、双方の受け取りに5年の期間が空くため、両方とも控除をフル活用できました。退職一時金の退職所得控除は勤続35年で1850万円(800万円+70万円×(35年-20年))。退職一時金の額面2500万円との差額は650万円、その2分の1の325万円が課税対象です。
一方、新ルール(2026年〜)では「10年ルール」に抵触するため、iDeCo加入期間と会社勤続期間が重なる20年分の控除(800万円)が退職一時金側から差し引かれます。
退職一時金の退職所得控除は1850万円-800万円=1050万円に縮小。額面2500万円との差額は1450万円、課税対象は725万円になります。
このケースでは、新ルールは旧ルールと比べ課税対象が400万円増加しました。所得税と住民税の税率をそれぞれ20%、10%としたとき、合計120万円ほど税負担が重くなる計算です。
逆順は変更ナシも、ハードルはもっと高い「20年以上」
順番を入れ替えて「会社の退職金を先、iDeCoの一時金を後」で受け取る場合は、従来から「19年ルール」と呼ばれる重複排除の規定が適用されており、受け取りタイミングを20年以上空けると、退職所得控除をそれぞれ満額受けられます。こちらは令和7年度改正でも変更されていません。
ただし、iDeCoは遅くとも75歳には受け取りを開始する必要があります。これを踏まえると、双方の一時金で退職所得控除を満額適用するには、退職一時金は55歳までに受け取らなければならない計算です。iDeCoを先に受け取る場合と比べ、ハードルが高いのが実情です。
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証券会社を経てIFAとして10年以上活動。個人へ投資提案を行う傍ら、金融ライターとしてNISA等の資産運用から社会保障まで幅広く執筆。現在は大型株を中心に年100本ペースで連載。AFP等保有。
PROFILE
金融商品仲介業(IFA)/証券外務員資格(証券外務員一種)/資産形成コンサルタント(日本証券アナリスト協会)/AFP(日本FP協会)保有。証券会社からIFAに転じ、IFAとして10年以上活動。個人向けに個別株式、投資信託の提案を行う。
コロナ禍を機に金融ライターとしても活動を開始。NISAやiDeCoを含む資産運用のほか、公的保険などの社会保障や税制、クレジットカードなど、幅広い金融ジャンルで執筆。現在は主に大型株を中心に上場企業の記事を年100本ペースで連載。
