この記事はここがポイント
- 75歳以上の医療費自己負担割合は所得や世帯状況に応じて1割・2割・3割に判定される仕組み
- 総務省家計調査報告2025年によると75歳以上の夫婦無職世帯は平均で毎月約2万7000円の赤字
- 自身の年金収入や生活費を把握しよう
75歳を迎えると、多くの人が後期高齢者医療制度へ移行し、医療費の自己負担割合も現役世代とは異なる仕組みになります。
「医療費は1割負担」と思われがちですが、実際には所得や世帯の状況によって1割・2割・3割のいずれかに判定されます。
そのため、老後の生活設計を考えるうえでは、医療費の負担割合だけでなく、毎月の生活費や家計収支もあわせて確認しておくことが大切です。
本記事では、75歳以上の夫婦世帯における平均的な収入や支出、家計収支を紹介するとともに、後期高齢者医療制度の概要や医療費の窓口負担割合の判定基準について解説します。
75歳以上・後期高齢者夫婦の生活費は毎月いくら?
75歳を迎えると、多くの人が後期高齢者医療制度の対象となり、医療費の自己負担割合も所得に応じて決まります。
老後の家計を考える際は、医療費だけでなく、毎月どのくらいの収入があり、どの程度の生活費がかかっているのかを把握しておくことも大切です。
総務省統計局が公表した「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」によると、75歳以上の無職二人以上世帯(後期高齢者夫婦)の平均的な家計収支は次のとおりです。
無職二人以上世帯の家計収支
75歳以上・後期高齢者夫婦の平均的な「収入」
- 実収入:25万2798円
- うち社会保障給付(主に公的年金給付):21万1289円
- 可処分所得(手取り収入):22万1235円
75歳以上・後期高齢者夫婦の平均的な「支出」
- 消費支出:24万8460円
- 非消費支出:3万1563円
75歳以上・後期高齢者夫婦の「家計収支」は赤字
- 平均消費性向:112.3%
- 赤字:2万7225円
- 赤字率:12.3%
平均的な後期高齢者夫婦世帯では、可処分所得を消費支出が上回り、毎月約2万7000円の赤字となっています。
もちろん、年金額や生活費は世帯ごとに異なりますが、高齢期は医療機関を受診する機会も増えやすく、医療費の自己負担割合が家計に与える影響も小さくありません。
次章では、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の仕組みと、医療費の窓口負担が1割・2割・3割になる基準について見ていきましょう。
75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」とは?
75歳以上になると、原則としてすべての人が「後期高齢者医療制度」の対象となります。
高齢期は医療機関を利用する機会が増えやすいため、老後の生活費を考えるうえでは、この制度の仕組みを理解しておくことも大切です。
日本の公的医療保険制度は、年齢や働き方などによって加入する制度が異なります。
後期高齢者医療制度
- 被用者保険:会社員などが加入
- 国民健康保険:自営業者やフリーランス、退職者などが加入
- 後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が加入
75歳になると、会社の健康保険や国民健康保険などから後期高齢者医療制度へ切り替わります。
また、65歳から74歳までの人でも、一定の障害があると認定された場合は加入することができます。
後期高齢者医療制度では、所得などに応じて医療機関で支払う自己負担割合が決まります。
次章では、医療費の窓口負担が1割・2割・3割となる判定基準について見ていきましょう。
75歳以上の医療費は1割・2割・3割のどれ?窓口負担割合の判定基準
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合が「1割」「2割」「3割」のいずれかに区分されます。
自己負担割合は、前年の所得や世帯の状況などをもとに判定されます。
窓口負担割合の判定基準
- 3割負担:現役並み所得者
- 2割負担:一定以上の所得がある人
- 1割負担:一般所得者等
窓口負担割合によって実際に支払う医療費は大きく変わるため、自身がどの区分に該当するのか確認しておくことが大切です。
それぞれの判定基準を見ていきましょう。
医療費が「3割負担」となる人
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、課税所得145万円以上の人がおり、さらに一定の収入要件を満たす場合は、「現役並み所得者」と判定され、窓口負担割合は3割となります。
医療費が「2割負担」となる人
次の(1)(2)の両方を満たす場合は、窓口負担割合が2割になります。
- (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる
- (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・1人の場合は200万円以上 ・2人以上の場合は合計320万円以上
医療費が「1割負担」となる人
2割負担または3割負担の条件に該当しない場合は、原則として1割負担となります。
次章では、フローチャートをもとに医療費の自己負担割合の判定の流れを見ていきましょう。
フローチャートで確認!医療費負担の年収目安
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は、1割・2割・3割のいずれかに判定されます。
まず最初に「現役並み所得者」に該当するかどうかが判定され、該当する場合は3割負担となります。
該当しない場合は、世帯内に課税所得28万円以上の人がいるか、さらに年金収入とその他の所得の合計額が一定額以上かどうかによって、1割または2割に区分されます。
医療費負担の年収目安
このように、負担割合は単純に年収や年金収入だけで決まるものではなく、「課税所得」と「世帯全体の収入・所得」の状況を組み合わせて判定される仕組みです。
ただし、実際の負担割合は自治体が世帯全体の所得状況などをもとに判定するため、あくまで参考の目安として考え、最終的には送付される資格確認書や通知などで確認しましょう。
【元銀行員が伝えたい】75歳から変わる医療費の支払いと、家計を守る口座管理のコツ
本記事では、75歳以上の夫婦世帯における平均的な収入や支出、家計収支を紹介するとともに、後期高齢者医療制度の概要や医療費の窓口負担割合の判定基準について解説しました。
75歳になると、後期高齢者医療制度の対象となり、体調の変化も重なって医療機関を利用する機会が増えやすくなります。その結果、医療費の支払い回数や支出額が、それまでより増えるケースも少なくありません。
毎月の家計に余裕がない中で、突然の入院や高額な治療費が発生すると、家計への負担はさらに大きくなります。
私が銀行で働いていた頃も、「夫婦それぞれ別の口座から医療費を支払っていたため、お金の流れが分からなくなってしまった」「気づいたら預金残高が大きく減っていた」といった相談を数多く受けました。
こうした事態を防ぐためにも、高齢期は次の2つのルールを決めておくことをおすすめします。
医療費専用の口座(または予備資金)を決めておく
医療費をその都度、生活費の口座から支払っていると、「今月は医療費にいくら使ったのか」が把握しづらくなります。
そこで、「医療費はこの口座から支払う」とあらかじめ決めておけば、お金の流れが分かりやすくなり、家計管理もしやすくなります。
医療費の支払いはできるだけ一つにまとめる
医療費控除を利用する場合、家族が支払った医療費は世帯で合算して申告できます。
そのため、できるだけ一つの口座やクレジットカードに支払いをまとめておくと、利用履歴がそのまま記録となり、医療費控除の申告準備がスムーズになります。
特に、所得が高い方が支払った医療費は、所得税率などによっては税負担の軽減効果が大きくなる場合があります。
75歳以降は、医療費を「突然の出費」ではなく、毎月発生する可能性のある生活費の一部として考えておくことが大切です。
支払い方法や口座管理をシンプルにしておくだけでも、家計の状況を把握しやすくなり、将来の急な支出にも落ち着いて対応しやすくなります。
参考資料
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三菱UFJ銀行出身。資産運用コンサルティングに従事し、全国表彰を多数受賞。現在は「LIMO」編集部で金融ライターとして年金・資産運用など金融分野の記事を精力的に企画・執筆・監修している。
PROFILE
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて窓口業務およびリテール営業に従事。国内外株式の仲介をはじめ、国内外債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなど幅広い金融商品の提案・販売を担当し、資産運用コンサルティングに携わる。全国表彰を多数受賞。
金融業界で培った知識と実務経験を生かし、株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。現在は、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」編集部にて、記事の企画・執筆・編集・監修を担当している。
厚生労働省管轄の公的年金制度(老齢年金・障害年金・遺族年金)や社会保障をはじめ、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替、株式投資など、お金に関する幅広いテーマについて、制度の仕組みや最新動向をわかりやすく解説。金融機関での実務経験と金融ライターとしての知見を生かした記事を多数執筆し、Yahoo!ニュース経済カテゴリではアクセスランキング1位を多数獲得している。

【筆者から】押さえておきたいポイント:夫婦のうち、夫が「3割(現役並み)」と判定された場合、妻の負担割合はどうなる?
気を付けておきたいのが、夫婦のうち、夫が「3割負担(現役並み所得者)」と判定された場合、妻も3割負担になります。
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は世帯単位で判定されます。
そのため、同じ世帯にいる被保険者のうち1人でも「現役並み所得者(課税所得145万円以上などの要件を満たす方)」と判定された場合は、その世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者全員が3割負担となります。
つまり、ご主人が現役並み所得者と判定された場合は、奥様の所得が少なくても、同じ世帯であれば奥様も3割負担になります。
ただし、収入額などが一定の基準を下回る場合は、申請によって「1割」または「2割」負担へ変更されるケースもあります。現役並み所得者と判定された場合でも、ご自身が対象となるか一度確認してみることをおすすめします。