役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」はウソ?本当?元銀行員が「預貯金の払い戻し制度」を解説
Irene Miller/Shutterstock.com
執筆者神田 翔平ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格/FP2級
監修者宮野 茉莉子LIMO&ファイナンス編集部 副編集長
10:01
役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」はウソ?本当?元銀行員が「預貯金の払い戻し制度」を解説
Irene Miller/Shutterstock.com

証券外務員として、また元銀行員として、私が現場で何度も見てきたのが「口座凍結」をめぐる相続の混乱です。

専門的な話になるんですが、口座が止まるタイミングと、そのあとの手続きは、事前に知っているかどうかでご家族の負担が大きく変わります。

とくに印象に残っているのは、取引先の金融機関が多い方ほど、いざというときに手続きが煩雑になり、残された家族が困っていた場面です。

どこに、どの口座があるのか。これが整理されていないだけで、ご家族の労力は何倍にもふくらみます。

資産運用のご相談でも、私は万一に備えて資金の置き場所を家族と共有しておくことをおすすめしています。投資商品は値動きで元本を割る可能性もありますが、まずは「どこに何があるか」を把握することが、あらゆる備えの出発点です。

本記事では、口座凍結の仕組みから、やむを得ないときの対応まで、要点を先にお伝えします。大枠だけでも押さえていただければ、いざというとき落ち着いて動けるはずです。

「死亡届を役所に出した瞬間、故人の銀行口座は自動で凍結される」——実は、これは多くの方が抱いている誤解です。

死亡届の提出だけで、口座が止まることはありません。

口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を把握した時点です。

つまり、届出と凍結のあいだにはタイムラグがあり、その間は口座を使える場合があります。

ここで見落とされがちなのが、「凍結前なら引き出せる」という事実の裏に潜むリスクです。

名義人以外が預金を引き出すと、相続トラブルや相続放棄への影響につながることがあります。

本記事では、口座凍結の仕組み、凍結前の引き出しに潜む注意点、そしてやむを得ず資金が必要になったときの対応方法を、順番に整理します。

要点を先に押さえて、いざというときに落ち着いて動けるようにしておきましょう。

役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」はウソ?本当?

役所に死亡届を提出したあと、亡くなった方の銀行口座がどうなるのか、不安に感じる方も少なくありません。

「死亡届を出すとすぐに口座が凍結される」と考えられがちですが、実際には死亡届の提出のみで口座が止まることはありません。

口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を把握した時点です。

つまり、銀行側が名義人の死亡を確認した時点で、口座の利用が制限される仕組みとなっています。

例外的に、新聞の訃報欄や外部からの情報により銀行が死亡を把握し、確認のうえで凍結する場合もありますが、基本的には親族からの連絡がきっかけとなります。

また、「死亡情報が銀行間で自動的に共有されるわけではない」という点も押さえておきたいポイントです。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの銀行に対して個別に手続きを行う必要があります。

専門的な話になるんですが、この「銀行ごとに手続きが必要」という点が、後々のご家族の負担を大きく左右します。取引先が多い方ほど、早めに整理しておくことが効いてきます。

一方、同一の金融機関内で複数の支店に口座がある場合には、1回の届出でその銀行にあるすべての口座が対象となります。

なお、銀行に連絡する前であれば口座は通常どおり利用できるため、現金を引き出すこと自体は可能です。

ただし、この段階で第三者が預金を引き出すと、後になってトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

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神田 翔平ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格/FP2級
宮野 茉莉子LIMO&ファイナンス編集部 副編集長

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